○磐梯町空き家解体撤去費用補助金交付要綱
令和4年11月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内に住民の安全と安心の確保及び住環境の向上に資するため、空き家の解体撤去の促進を目的とし、空き家の解体撤去工事に要する費用に対し、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 町内に存する建物で、5年以上居住者がいない居住の用に供する戸建ての住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満の店舗兼用住宅も含む。)をいう。
(補助対象空き家等)
第3条 この要綱の対象となる空き家等(以下「補助対象空き家等」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特別に定めた場合はこの限りでない。
(1) 個人が所有するもの。
(2) 建て替えを目的としていないこと。
(3) 公共事業等の補償の対象となっていないこと。
(4) 解体に当たり発生した古材等の販売を目的としていないこと。
(5) 5年以上空き家であること。
(6) 所有権以外の権利が存しないもの。
(7) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の規定に基づく勧告を受けていない建築物。
(8) 補助金の交付を受ける目的で故意に損壊されたものでないもの。
(9) 昭和56年5月31日以前に着工した建築物または着工した部分を有する建築物であるもの。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、自己の所有する空き家の解体撤去工事を行う者のうち、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 町が賦課する税及び使用料等に滞納がない者
(2) この要綱に基づく補助金を受けていないこと。
(3) 磐梯町暴力団排除条例(平成23年磐梯町条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者
(4) 磐梯町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものでない者
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、空き家等の解体及び撤去に要した費用とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 交付申請をしようとする者は、補助対象事業の実施前に磐梯町空き家解体撤去費用補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 本人を確認できる書類
(2) 位置図
(3) 現況写真
(4) 空き家の解体撤去工事の見積書の写し
(5) 建物登記全部事項証明書(未登記の場合は、納税通知書の課税明細書の写し、又は評価証明書)
(6) 申請者が所有者ではない場合は、所有者からの解体撤去工事に関する委任状(申請者が法定相続人の一人の場合は、その者以外の全員分の委任状)
(7) 町税等の納税証明書
(8) その他、町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付の決定にあたり必要な条件を付すことができる。
(交付申請の取り下げ)
第9条 補助金の交付申請の取り下げは、磐梯町空き家解体撤去費用補助金取り下げ届(様式第3号)により、町長に提出しなければならない。
(申請内容の変更)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)が申請の変更をしようとするときは、磐梯町空き家解体撤去費用補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による変更を決定する場合において、当初の交付決定内容及びこれに付した条件等を変更することができる。
(実績報告)
第12条 補助決定者は、補助対象事業の完了日から起算して14日を経過した日、又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、磐梯町空き家解体撤去費用補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 当該空き家の解体前、解体中、解体後の写真
(2) 改修に要した経費の内訳が確認できる書類及び請求書又は領収書の写し
(3) 産業廃棄物管理票(マニュフェスト)E票の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第14条 補助決定者は、確定通知書を受け取った日から起算して20日以内に磐梯町空き家解体撤去費用補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに当該補助金を補助事業者等に支払うものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 町長が補助金を交付することが不適切であると認めるとき。
(調査等)
第16条 町長は、必要があると認めるときは、補助決定者に必要な事項について、報告させ、又は帳簿書類その他の物件を調査させることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月18日訓令第33号)
この訓令は、公布の日から施行する。