○磐梯町空き家等相続登記支援補助金交付要綱
令和4年11月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、磐梯町空家等対策計画(以下「計画」という。)に基づき、安心安全なまちづくりを図るため、相続したい空き家等の相続登記を実施する場合に空き家等の管理者等に対し、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 空き家等 町内に存する建物で、概ね1年以上居住者がいない居住の用に供する戸建ての住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満の店舗兼用住宅も含む。)をいう。
(2) 第3条第1号に規定する一団の土地とは、客観的に一区画をなしていると認められる土地の区域をいう。
(補助対象空き家等)
第3条 この要綱の対象となる空き家等(以下「補助対象空き家等」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に存し、概ね1年以上使用されていないもの。ただし、空き家が定着している同一の敷地又は一団の土地に定着している建築物を使用している場合は除く。
(2) 個人が所有しているもの。
(3) 現に賃貸又は売買目的で管理している建築物でないもの。
(4) 現に登記されているもの。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象空き家等の新たに名義人となる者とする。
2 補助対象者は、次の各号の全ての要件を満たすものとする。
(1) 町が賦課する税及び使用料等に滞納がない者
(2) 磐梯町暴力団排除条例(平成23年磐梯町条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者
(3) 磐梯町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものでない者
(補助対象として認める経費等)
第5条 補助金の交付対象として認める経費等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象空き家等に係る不動産登記を行うための登録免許税
(2) 不動産登記を行う資格を有する司法書士及び弁護士資格に係る委託料
(3) 補助対象空き家等の相続登記をするために係る戸籍謄本、住民票などの手数料及び通信運搬費等
(4) 補助金の交付の決定後に着手し、交付申請をした日の属する年度の3月31日までに完了することができること。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 戸籍など書類取り寄せの費用
(2) 登記事項証明書取得費用、登録免許税
(3) 司法書士等への報酬
(4) 前各号に掲げるもののほか、相続協議書作成に係る諸経費
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。なお、同一被相続人等に対する補助は、10万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第8条 交付申請をしようとする者は、補助対象事業の実施前に磐梯町空き家等相続登記支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 本人を確認できる書類
(2) 補助申請をしようとする家屋及び土地の登記事項証明書
(3) 位置図
(4) 経費見積書
(5) 町税等の納税証明書
(6) その他、町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付の決定にあたり必要な条件を付すことができる。
(交付申請の取り下げ)
第10条 補助金の交付申請の取り下げは、磐梯町空き家等相続登記支援補助金取り下げ届(様式第3号)により、町長に提出しなければならない。
(申請内容の変更)
第11条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)が申請の変更しようとするときは、磐梯町空き家等相続登記支援補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による変更を決定する場合において、当初の交付決定内容及びこれに付した条件等を変更することができる。
(実績報告)
第13条 補助決定者は、補助対象事業の完了日から起算して14日を経過した日、又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、磐梯町空き家等相続登記支援補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 空き家等の相続登記に係る請求書又は領収書の写し
(2) 相続登記したことが分かる登記簿謄本(登記事項証明書)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第15条 補助決定者は、確定通知書を受け取った日から起算して20日以内に磐梯町空き家等相続登記支援補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに当該補助金を補助事業者等に支払うものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 町長が補助金を交付することが不適切であると認めるとき。
(調査等)
第17条 町長は、必要があると認めるときは、補助決定者に必要な事項について、報告させ、又は帳簿書類その他の物件を調査させることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月18日訓令第32号)
この訓令は、公布の日から施行する。