○磐梯町空き家家財道具処分等補助金交付要綱
令和4年11月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内に存在する空き家の有効活用を図り、町内への移住・定住を促進するため、空き家の家財道具等の処分など居住環境整備のための費用に対し、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 空き家を取得又は賃借し、居住しようとする者
(2) 空き家を所有し、第三者に対する賃貸または売買を目的とする者
(1) 空き家の所有権を有する者またはその相続人であること。
(2) 空き家を取得してから1年を経過しない者
(3) 町が賦課する税及び使用料等に滞納がない者
(4) 磐梯町暴力団排除条例(平成23年磐梯町条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者
(5) 磐梯町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものでない者
(1) 既にこの要綱による補助を受けた事がある者
(2) 空き家の売買契約又は賃貸借契約を行った相手が補助対象者の配偶者若しくは3親等以内。
(3) ごみの処分を自ら行わず、第三者に委託する場合は、磐梯町生活系ごみ収集運搬業許可業者に委託すること。
(4) その他町長が不適当と認める者
(補助対象事業)
第3条 この要綱の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特別に定めた場合はこの限りでない。
(1) 個人が所有する空き家に残存する家財道具等の搬出及び処分
(2) 家財道具等の販売を目的としていないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は売買契約又は賃貸借契約が成立した空き家の家財道具の処分など環境整備を行う事業の実施に要する経費として次の各号に掲げるものとする。
(1) ごみの処分に要する経費
(2) 特定家庭用機器商品化法(家電リサイクル法)により指定された家電製品の処分に要する経費
(3) 家財の移設に要する経費
(4) 敷地内の樹木伐採・草刈等に要する経費
(5) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。
2 補助金は、同一の空き家に対して1回に限り交付する。
(補助金の交付申請)
第6条 交付申請をしようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事の実施前に磐梯町空き家家財道具処分等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 本人を確認できる書類
(2) 位置図
(3) 現況写真
(4) 家財道具処分に関わる見積書の写し
(5) 家財道具処分に関する承諾書(申請者と住宅の所有者が異なる場合、又は共有名義の場合)
(6) 町税等の納税証明書
(7) その他、町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付の決定にあたり必要な条件を付すことができる。
(交付申請の取り下げ)
第8条 補助金の交付申請の取り下げは、磐梯町空き家家財道具処分等補助金取り下げ届(様式第3号)により、町長に提出しなければならない。
(申請内容の変更)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)が、申請の変更をしようとするときは、磐梯町空き家家財道具処分等補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による変更を決定する場合において、当初の交付決定内容及びこれに付した条件等を変更することができる。
(実績報告)
第11条 補助決定者は、補助対象事業の完了日から起算して14日を経過した日、又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、磐梯町空き家家財道具処分等補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
(2) 家財道具処分等に係る請求書又は領収書の写し
(3) 家財道具処分等前後の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第13条 補助決定者は、確定通知書を受け取った日から起算して20日以内に磐梯町空き家家財道具処分等補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに当該補助金を補助事業者等に支払うものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 町長が補助金を交付することが不適切であると認めるとき。
(調査等)
第15条 町長は、必要があると認めるときは、補助決定者に必要な事項について、報告させ、又は帳簿書類その他の物件を調査させることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月18日訓令第31号)
この訓令は、公布の日から施行する。