○磐梯町空き家改修事業補助金交付要綱

令和4年11月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に存在する空き家の有効活用を図り、町内への移住・定住を促進するため、空き家の改修等に要する費用に対し、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 町内に存する建物で、概ね1年以上居住者がいない居住の用に供する戸建ての住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満の店舗兼用住宅も含む。)をいう。

(2) 移住 本町外の市区町村から本町に転入し、住民票を異動するとともに、本町に生活の拠点を置くことをいう。ただし、所属企業等の業務命令に基づく転勤又は所属企業と関連のある企業等への赴任による者を除く。

(3) 定住 5年以上に渡り生活の本拠を置くことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号いずれにも該当する者とする。

(1) 空き家を取得又は賃借し、町に5年以上定住する意思のある者

(2) 町が賦課する税及び使用料等に滞納がない者

(3) 磐梯町暴力団排除条例(平成23年磐梯町条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者

(4) 磐梯町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものでない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助対象者としない。

(1) 既にこの要綱による補助を受けた事がある者

(2) 空き家を取得又は賃借してから1年を経過する者

(3) 空き家の売買契約又は賃貸借契約を行った相手が補助対象者の配偶者若しくは同居予定者の3親等以内に該当する者

(4) その他町長が不適当と認める者

(補助の要件)

第4条 本事業における補助金交付の要件は、次に定めるとおりとする。

(1) 改修は、補助金の交付決定日以降に着手し、当該交付年度内に完了すること。

(2) 補助対象空き家を店舗兼用住宅とする場合は、当該店舗兼用住宅の延べ床面積の1/2以上が住宅の用に供するものであること。

(3) 補助対象空き家の改修を行った後の住宅又は住宅の用に供する部分は、居室のほか、生活に必要な水廻り(台所、浴室、便所)を備えていること。

(4) 補助の対象とする空き家は、改修を実施する前後において建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反していないこと又は行政庁からの違反指導を受けていないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。

木工事、屋根工事、サッシ工事、建具工事、内装工事、外装工事、塗装工事、左官タイル工事、給排水設備工事、エクステリア工事、電気設備工事、省エネ設備工事、外構工事(住宅本体の改修と併せて行うものに限る。)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 備品に係る経費

(2) 内容及び目的が明確でない経費

(3) 他の補助金等の対象となっている経費

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助の対象として不適当と認める経費

3 補助対象経費の合計額が、住宅の改修にあっては5万円未満であるものは補助金の対象としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 交付申請をしようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事の実施前に磐梯町空き家改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 本人を確認できる書類

(2) 位置図

(3) 現況写真

(4) 空き家を取得した事を証明する書類(売買契約等)、又は賃貸借契約書の写し

(5) 空き家の改修に係る設計書及び見積書の写し

(6) 空き家の改修に関する承諾書(申請者と住宅の所有者が異なる場合、又は共有名義の場合)

(7) 建物登記全部事項証明書(未登記の場合は、納税通知書の課税明細書の写し、又は評価証明書)

(8) 町税等の納税証明書

(9) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を磐梯町空き家改修事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の決定にあたり必要な条件を付すことができる。

(交付申請の取り下げ)

第9条 補助金の交付申請の取り下げは、磐梯町空き家改修事業補助金取り下げ届(様式第3号)により、町長に提出しなければならない。

(申請内容の変更)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)が、申請の変更をしようとするときは、磐梯町空き家改修事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(変更交付決定)

第11条 町長は、前条の申請があった場合において、その内容を審査し、変更交付の可否を磐梯町空き家改修事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助決定者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による交付を決定する場合において、当初の交付決定内容及びこれに付した条件等を変更することができる。

(実績報告)

第12条 補助決定者は、補助対象事業の完了日から起算して14日を経過した日、又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、磐梯町空き家改修事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 改修に要した経費の内訳が確認できる書類及び請求書又は領収書の写し

(2) 改修の状況を確認できる写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、速やかにその内容を審査及び現地確認のうえ、交付すべき補助金の額を確定し、磐梯町空き家改修事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第14条 補助決定者は、確定通知書を受け取った日から起算して20日以内に磐梯町空き家改修事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに当該補助金を補助事業者等に支払うものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第15条 町長は、規則第18条及び第19条の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金について期限を定めてその返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金を交付した日から5年未満に対象物件を取り壊し又は売却したとき。

(4) 補助金を交付した日から5年未満に対象物件に定住しなくなったとき。ただし、療養又は死亡によるときはこの限りでない。

(5) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき。

(6) 町長が補助金を交付することが不適切であると認めるとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部、又は一部を取り消したときは交付決定者に対し磐梯町空き家改修事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付決定の全部、又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る事項について、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、磐梯町空き家改修事業補助金返還請求書(様式第10号)により期限を定めてその全部又は一部を返還させるものとする。

4 第1項第3号及び第4号の規定により補助金の交付の決定を取り消す場合の返還を求める補助金の額は、次の定めのとおりとする。

交付日からの経過年数

返還を求める補助金の額

1年未満

交付額の100%

1年以上2年未満

交付額の80%

2年以上3年未満

交付額の60%

3年以上4年未満

交付額の40%

4年以上5年未満

交付額の20%

(調査等)

第16条 町長は、必要があると認めるときは、補助決定者に必要な事項について、報告させ、又は帳簿書類その他の物件を調査させることができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年7月18日訓令第30号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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磐梯町空き家改修事業補助金交付要綱

令和4年11月1日 訓令第15号

(令和6年7月18日施行)