○磐梯町賃貸住宅建設用地貸付事業実施要綱
令和3年7月1日
訓令第18号
(目的)
第1条 町内の住環境の向上と移住・定住(磐梯町定住住宅入居者の入居期間満了に伴う町内への定住を含む。)の促進のため、町内で賃貸住宅を経営しようとする個人又は法人(以下「事業予定者」という。)に、町有地を無價で貸し付け、民間賃貸住宅の建築を促進し、もって定住環境の整備を図ることを目的とする。
(貸付用地の所在及び地積)
第2条 貸付用地の所在及び地積は、次のとおりとする。
(1) 区画A 福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字東松山仮1282―12 245m2
(2) 区画B 福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字東松山仮1282―13 253m2
(3) 区画C 福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字東松山仮1282―14 228m2
(4) 区画D 福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字東松山仮1282―15 415m2
(貸付期間及び貸付料)
第3条 貸付期間は20年間とし、貸付期間に係る貸付料は無償とする。
(貸付条件)
第4条 貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 若者(単身)及び子育て世帯向けの定住に資する賃貸住宅を貸付契約後1年以内に建築すること。
(2) 貸付期間中は、第1条に規定する目的に即した土地利用を行なうこと。目的以外の用に供した場合は、当該土地を現状に回復し返還するか時価相当額で購入すること。
(3) 当該町有地の所有権、使用貸借権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定または移転を行なわないこと。
(4) 当該町有地を最善の方法をもって良好に維持管理し、維持管理に必要な経費を負担すること。
(申込資格)
第5条 申込資格は、次のとおりとする。
(1) 個人又は法人(民間事業者)であり、提案した事業の実施に必要な知識、資力、信用及び能力を有すること。
(2) 管理を委託する場合、その管理会社または管理者は、会津地方振興局管内に管理拠点を置く、若しくは同管内の修繕業者と修繕契約を結ぶ等、住宅管理上迅速な対応をとることが可能であること。
(3) 次条に規定する提案内容を適切に実施できること。
(4) 次のいずれにも該当すること。
ア 国税、地方税及び地方公共団体へ納付すべき公共料金を滞納していないこと。
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団と密接な関係を有する者ではないこと。
ウ 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教法人ではないこと。
(事業予定者の募集)
第6条 事業予定者の募集は、次の方法により行うものとする。
(1) 町ホームページへの掲載
(2) 町役場の掲示場での掲示
(提案書の提出)
第7条 事業予定者は、事業の計画等が分かる提案書を提出し審査を受けなければならない。
2 提案にあたっての条件は、若者(単身)及び子育て世帯の定住に資する良好な事業計画であることとし、特に次の視点に重点を置かなければならない。
(1) 周辺と調和するデザイン性
(2) 若者(単身)及び子育て世帯が定住するのにふさわしい間取り及び占有面積
(3) 快適で良好な室内環境
(4) 無償貸付等を反映した想定家賃
(5) 世帯毎の駐車場
3 提案書の提出書類は、次のとおりとする。
(1) 提案書(様式任意)
ア 基本概要
① 施設の特徴及び内容(平面図、立面図、配置図、間取り図等)
② 建物の権利形態、運営(管理)形態
③ 事業継続の担保等について
イ 施設概要
① 建物の規模及び機能
② 家賃(敷金、礼金、共益費、字費を含む)
③ 建築面積、延べ面積
④ 計画建ぺい率、容積率
ウ 工程表、開業予定期日
エ 資金計画
(2) その他提出書類
ア 法人の場合は、登記事項証明書及び直近の財務書類
イ 個人の場合は、確定申告書の写し
ウ 管理を委託する場合、委託する管理会社の登記事項証明書及び直近の財務書類
エ 法人(個人)県民税及び市町村民税等納税証明書
オ その他町長が必要と認める書類
4 提案に必要な費用は、事業予定者の負担とする。
5 提出された提案書類は返却しない。
6 提案書類に虚偽がある場合は、応募を無効とする。
(提案内容の審査及び評価)
第8条 前条に規定する提案書が提出されたときは、町長が別に定める選定委員会により審査を行うものとする。
2 選定委員会は、提案書等を基にヒアリングを行うものとする。ヒアリングにより求める内容は、提案内容についての追加説明及び質疑とする。
3 選定委員会は、次の項目を総合的に審査及び評価を行うものとする。
(1) 周辺の環境と調和するデザイン
(2) 若者(単身)及び子育て世帯が定住するのにふさわしい間取り及び室内環境等
(3) 無償貸付等を反映した低廉な家賃設定
(4) 賃貸住宅の管理・運営体制
4 前項の審査及び評価結果を基に、最も優れた提案を行った者を特定者として1者、次点者として1者を選定する。
(事業者の決定)
第9条 町長は、選定委員会の選定結果を受け、当該町有地を貸し付ける個人又は法人(以下「事業者」という。)を決定する。
(他補助金)
第10条 本事業を実施する事業者に対しては、磐梯町民間賃貸住宅建設補助金交付要綱(令和2年磐梯町訓令第34号)に規定する補助金の交付対象者とはしないものとする。
(奨励金)
第11条 貸付期間の間、奨励金として賃貸住宅の固定資産税相当額を事業者に毎年度交付する。
2 事業者は毎年度の固定資産税の納付が完了した日から7日以内に磐梯町賃貸住宅建設用地貸付事業奨励金交付申請書に必要な書類を添えて申請するものとする。
3 事業者が固定資産税を全期前納した場合、奨励金は固定資産税額から前納報償金を差し引いた額とする。
(譲渡)
第12条 第3条に規定する貸付期間が終了したときは、無償で譲渡するものとする。
2 譲渡を受ける事業者は、譲渡された土地を住宅用地として使用しなければならない。なお、譲渡を受けようとする前に譲渡後の土地利用計画書を町に提出しなければならない。
3 町は、譲渡した土地について、一定期間買い戻し特約を設定することができる。
4 譲渡に係る手続及び諸費用については、町が行ない負担するものとする。
(補足)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月31日訓令第41号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年11月1日から適用する。