○磐梯町民間賃貸住宅建設補助金交付要綱
令和2年7月13日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の住環境の向上と移住・定住の促進を図るため、磐梯町内に民間賃貸住宅を建設する者に対し、建設に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することについて、磐梯町補助金等の交付に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において民間賃貸住宅とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 賃貸契約を締結して賃貸する一戸建ての住宅、共同住宅又は長屋
(2) 住戸1戸あたりの専用部分の床面積が、20平方メートル以上であるもの
(3) 敷地内に住戸1戸当たり1台以上専用駐車場が確保されているもの
(4) 各戸に玄関、トイレ、浴室及び台所が設置されているもの
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、その他関係法令の基準に適合しているもの
(6) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者のうち同法別表第1に掲げる建築工事業の許可を受けている者によって施工されるもの
(7) 次に掲げる建築物でないもの
ア 組立式仮設住宅
イ 公共事業により補償を受けて新築するもの
ウ 国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)が新築するもの
2 この要綱において新築とは、新たに民間賃貸住宅を建設するものをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に民間賃貸住宅を建設する個人又は法人
(2) 国税、地方税及び地方公共団体へ納付すべき公共料金を滞納していない個人又は法人
(3) 個人の住宅建設者にあっては、当該個人及び2親等以内の親族を入居させない者
(4) 法人の住宅建設者にあっては、当該法人の役員等(会社法(平成17年法律第86号)第423条で定める役員等をいう。)及びその2親等以内の親族を入居させない者
(5) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団と密接な関係を有する者ではないこと。
(6) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教法人ではないこと。
2 前項の規定にかかわらず、この要綱の目的の達成に支障が生じると町長が認める者は、交付対象者としないことができる。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、賃貸契約を締結して賃貸する住宅1戸あたり50万円とする。ただし、民間賃貸住宅1棟あたり500万円を上限とする。
(1) 建物付近の見取図
(2) 建物、駐車場及び物置等の付帯設備の配置図
(3) 建物の平面図、立面図及び断面図
(4) 建物全体及び各戸の床面積求積図
(5) 建物の工事見積書
(6) 印鑑証明書
(7) 町民税等の納税を証明する書類
(8) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(9) 建築基準法第6条で規定する確認の申請書類又は確認済証の写し
(10) 法人の場合にあっては、直近の決算書類、定款及び商業登記簿謄本
(11) その他町長が必要と認めるもの
(着手届及び完了届)
第7条 補助事業者は、補助事業に着手したとき、または当該補助事業が完了したときは、速やかに磐梯町民間賃貸住宅建設補助金事業着手(完了)届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに磐梯町民間賃貸住宅建設補助金事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 民間賃貸住宅の建設に係る契約書及び領収書の写し
(2) 民間賃貸住宅の施工中及び施工後の状況が確認できる写真
(3) 民間賃貸住宅の登記記録の全部事項証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、速やかに補助事業者に対し補助金を交付するものとする。
(新築した民間賃貸住宅の管理)
第11条 補助事業者は、事業完了から10年間、新築した民間賃貸住宅(以下「対象住宅」という。)の用途を変更し、又は取り壊してはならない。ただし、災害その他の理由により引き続き管理することが困難であると町長が認めたときは、この限りではない。
(交付決定の取り消し及び返還)
第12条 町長は、次に掲げる各号のいずれかに該当すると認められた場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金の交付の決定の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反する行為があったとき。
(3) 管理期間中に対象住宅の取り壊し、改築又は用途の変更を行ったことにより、第2条に規定する定義の要件を欠いたとき。
(4) 対象住宅の所有権を他人に譲渡し、若しくは転売した場合であって、管理期間に対象住宅の要件を欠き、又は新たな所有者が第3条に規定する交付対象者の要件を満たしていないと認めたとき。
(1) 個人である補助事業者が死亡した場合 その相続人
(2) 法人である補助事業者が合併等をした場合 合併等により設立された法人
(3) 補助事業者が対象住宅を譲渡した場合 その譲受人
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。