○磐梯町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
令和2年7月16日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 町は、地域おこし協力隊員の起業又は事業承継を支援するとともに、町への定住及び町の活性化を図るため、町内で起業する者又は事業を引き継ぐ者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。ただし、町税等について滞納がある者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者は、対象としない。
(1) 地域おこし協力隊員(磐梯町地域おこし協力隊設置要綱(平成29年磐梯町訓令第23号)第3条の地域おこし協力隊の隊員をいう。次号において同じ。)の任期開始の日から起算して任期が1年を超える者
(2) 地域おこし協力隊員の任期終了の日から起算して3年以内の者
(補助金の交付要件等)
第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとする。
(1) 町内に住所(住民票を含む。)を有し、町内で起業すること又は事業を引き継ぐこと。
(2) 事業内容が町の活性化に資すること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業又は事業承継に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) 経営改善に向けた専門人材の活用に要する経費
(7) 新商品開発、新技術導入等による付加価値向上に要する経費
(8) 従業員の育成・能力開発に要する経費
(9) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を上限とする。ただし、起業の場合は1人以上の新規雇用、事業承継の場合は承継する事業に係る雇用数の維持を行った場合にあっては、200万円を上限とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。
3 補助金は、第1項で定める額を上限に複数年度に分割して交付することができる。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 見積書の写し又は金額を証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助事業の中止
(2) 補助金の額が増額となる変更
(3) 補助金の額の20パーセントを超える減額
(4) 事業内容における主要な部分の変更
(1) 事業報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) 精算金額が確認できる請求書及び領収書の写し
(4) 実施写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(状況の調査)
第13条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、調査を行うことができる。
(交付決定の取消し等)
第14条 町長は、補助事業者が、次の各号に該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、補助事業者に通知するものとする。
(1) 虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 規則又はこの要綱並びに関係法令に違反する行為があったとき。
(4) 交付日から3年以内に、自己の都合によって町外に転出したとき。
2 前項の規定は、補助事業において交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき、この要綱に定められた義務を履行しないとき、その他補助金の交付に関し町長の指示に従わないときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
2 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命ずるものとする。
(書類の整備)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類及びその他の書類を整備し当該補助事業の完了日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年7月16日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和8年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。











