○磐梯町地域おこし協力隊設置要綱
平成29年12月26日
訓令第23号
(設置)
第1条 人口減少や少子高齢化が進む本町において、地域外の人材を積極的に招致し、その定住又は定着を図るとともに、地域の活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、磐梯町地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。
(1) 任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。)
(2) 委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)
(活動内容)
第3条 任用型隊員及び委託型隊員は、次に掲げる活動(以下「活動」という。)を行うものとする。
(1) 地域活性化事業の支援に関する活動
(2) 移住・定住促進のために必要な施策の支援に関する活動
(3) 地域の情報発信に関する活動
(4) その他町長が必要と認める活動
2 任用型隊員は、活動に必要な知識や技能を高めるため、研修会等へ積極的に参加するものとする。
(任用型隊員の任用)
第4条 任用型隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、地域おこし協力隊推進要綱に定める対象に該当する者のうちから、町長が任用する。
(任用型隊員の任用期間)
第5条 任用型隊員の任用期間は、1年以内とし、年度の途中で任用された者の任用期間は、任用した日の属する年度の末日までとする。
2 町長は、任用型隊員の勤務実績が良好な場合、最長3年まで再度の任用を行うことができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員(令和2年度から令和3年度までに任用された者に限る。)が3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、町長が活動期間の延長を認めた場合には、2年を上限として任期を延長し、最長5年とすることができる。
(任用型隊員の報酬等)
第6条 任用型隊員の報酬、手当及び費用弁償は、会計年度任用職員の給与及び勤務時間に関する条例(令和元年磐梯町条例第38号。以下この条において「条例」という。)に定めるところにより支給する。ただし、任用型職員の報酬にあっては、条例第3条第2項の規定にかかわらず、月額200,000円を基準とする。
2 任用型隊員の期末手当の額は、条例第17条の規定にかかわらず、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者を在職期間の区分に応じた割合を乗じて得た額とする。
3 任用型隊員の勤勉手当の額は、条例第17条の2の規定にかかわらず、勤勉手当基礎額に100分の40を乗じて得た額に、基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務状況に応じた額とする。
4 町長は、任用型隊員の活動に要する経費を予算の範囲内で負担するものとする。
(任用型隊員の活動日等)
第7条 任用型隊員の活動日は、磐梯町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年磐梯町条例第16号)第3条第1項第1号に規定する休日以外の日とする。
2 任用型隊員の活動時間は、1日当たり7時間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、所属長は、任用型隊員に対しその活動日又は活動時間若しくは休憩時間の変更を指示することができる。ただし、1日につき7時間を超える活動をさせないものとする。
4 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合、任用型隊員の職務に専念する義務を免除することができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 起業又は定住に向けた活動を行う場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、町長が必要と認める場合
(任用の取消し)
第8条 町長は、任用型隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任用を取り消すことができる。
(1) 任用型隊員本人から退職の申出があったとき
(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(3) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(4) 任用型隊員としてふさわしくない非行があったとき
(5) 任用型隊員の設置が必要でなくなったとき
(委嘱)
第9条 町長は、地域おこし協力隊推進要綱に基づき委託型隊員を委嘱する。ただし、委嘱に伴う雇用契約及び雇用関係は存在しないものとする。
(1) 委託型隊員は、委嘱された後、直ちに本町に住所を定めなければならない。
2 委託内容については、町長と委託型隊員双方の協議により決定し、業務委託契約書を締結する。
(委嘱期間)
第10条 委託型隊員の委嘱期間は、1年以内以内とし、年度の途中で委嘱された場合は、委託した日の属する年度の末日までとする。
2 町長が必要と認めるときは、最長3年まで再度委嘱することができる。
3 前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員(令和2年度から令和3年度までに委嘱された者に限る。)が3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、町長が活動期間の延長を認めた場合には、2年を上限として委嘱期間を延長し、最長5年とすることができる。
(解嘱)
第11条 町長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間の途中であっても、委託型隊員を解嘱することができる。
(1) 委託型隊員本人から解嘱の申し出があったとき
(2) 傷病等の理由により地域協力活動を継続することができないとき
(3) 町に対して事前に協議等を行うことなく、町から転出したとき
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が委託型隊員としてふさわしくないと認めるとき
(委託料)
第12条 町長は、委託型隊員に対し、業務委託料を支払うものとする。
(守秘義務)
第13条 任用型隊員及び委託型隊員は、地域活動で知り得た秘密を漏らしてはならない。退任したとき、又は解嘱されたときも同様とする。
(町の役割)
第14条 町長は、任用型隊員及び委託型隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 活動に関する各種調整
(2) 活動に関する住民への周知
(3) 任用型隊員及び委託型隊員の定住支援
(4) その他円滑な活動に必要な事項
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月10日訓令第37号)
この訓令は令和2年7月16日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令第7号)
この訓令は公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月27日訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。