○磐梯町ふるさと納税返礼品検討委員会設置要綱

令和2年4月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、磐梯町ふるさと寄附金条例施行規則第2条の規定により受け取った寄附金に対する返礼品として、その適性等を公平公正に審査するため、磐梯町ふるさと納税返礼品検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項に関する業務を行う。

(1) 磐梯町ふるさと納税返礼品検討基準の決定

(2) 磐梯町ふるさと納税返礼品の選定

(3) 寄附額に対する返礼品の調達価格の割合の決定

(4) その他、目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は別表に掲げる者をもって組織する。

(委員会)

第4条 委員会は委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

3 委員会の会議は、委員の半数以上の出席を必要とする。

4 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。

5 返礼品および返礼品を提供する事業者の適性に関する審査は、緊急を要すると委員長が判断する場合に限り、委員の書面による審議をもって決定することができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、委員会の職務上知り得た秘密を外部に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、磐梯町行政経営課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

役職名

職名等

委員長

行政経営課長

委員

行政経営係長

委員

財政管財係長

委員

農林係長

委員

商工観光係長

委員

磐梯町特産品取扱事業者 代表2名

磐梯町ふるさと納税返礼品検討委員会設置要綱

令和2年4月1日 訓令第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和2年4月1日 訓令第10号
令和6年3月22日 訓令第9号