○磐梯町ふるさと納税返礼品検討委員会設置要綱
令和2年4月1日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、磐梯町ふるさと寄附金条例施行規則第2条の規定により受け取った寄附金に対する返礼品として、その適性等を公平公正に審査するため、磐梯町ふるさと納税返礼品検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項に関する業務を行う。
(1) 磐梯町ふるさと納税返礼品検討基準の決定
(2) 磐梯町ふるさと納税返礼品の選定
(3) 寄附額に対する返礼品の調達価格の割合の決定
(4) その他、目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は別表に掲げる者をもって組織する。
(委員会)
第4条 委員会は委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
3 委員会の会議は、委員の半数以上の出席を必要とする。
4 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。
5 返礼品および返礼品を提供する事業者の適性に関する審査は、緊急を要すると委員長が判断する場合に限り、委員の書面による審議をもって決定することができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、委員会の職務上知り得た秘密を外部に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、磐梯町行政経営課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役職名 | 職名等 |
委員長 | 行政経営課長 |
委員 | 行政経営係長 |
委員 | 財政管財係長 |
委員 | 農林係長 |
委員 | 商工観光係長 |
委員 | 磐梯町特産品取扱事業者 代表2名 |