○磐梯町ふるさと寄附金条例施行規則

平成20年9月16日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、磐梯町ふるさと寄附金条例(平成20年磐梯町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 条例第1条の目的達成のために寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。

2 寄附金は、磐梯町ふるさと寄附申込書(様式第1号)により行うものとする。ただし、寄附申込書の提出がない場合であっても、町長が特に認める場合は、寄附金を収受することができるものとする。

3 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが、公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められる場合

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に返還又は拒否が必要であると判断した場合

(寄附金台帳の作成)

第3条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、磐梯町ふるさと寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成20年9月16日から施行する。

(平成31年3月20日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月8日規則第9号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年8月26日規則第6号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年3月17日規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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磐梯町ふるさと寄附金条例施行規則

平成20年9月16日 規則第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成20年9月16日 規則第15号
平成31年3月20日 規則第5号
平成31年4月8日 規則第9号
令和4年8月26日 規則第6号
令和5年6月1日 規則第15号
令和7年3月17日 規則第6号