○磐梯町ふるさと寄附金条例施行規則
平成20年9月16日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、磐梯町ふるさと寄附金条例(平成20年磐梯町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 条例第1条の目的達成のために寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。
2 寄附金は、磐梯町ふるさと寄附申込書(様式第1号)により行うものとする。ただし、寄附申込書の提出がない場合であっても、町長が特に認める場合は、寄附金を収受することができるものとする。
3 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附金の受入れが、公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められる場合
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に返還又は拒否が必要であると判断した場合
(寄附金台帳の作成)
第3条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、磐梯町ふるさと寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成20年9月16日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月8日規則第9号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和4年8月26日規則第6号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月17日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。