○磐梯町ふるさと寄附金条例
平成20年9月16日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、磐梯町を応援したい、磐梯町へ貢献したいと願う個人又は団体から広く寄附金を募り、その寄附金を財源として、共創・協働のまちづくりに資することを目的とする。
(基金の設置)
第2条 町に寄せられた寄附金を適正に管理運用するため、磐梯町ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とし、寄附者から収受した寄附金をもって充てる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、その設置の目的を達成するため、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月11日条例第26号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月7日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、改正前の磐梯町ふるさと寄附金条例第2条各号に掲げる事業等に要する費用に充てることを指定して寄附された寄附金に係る部分の基金の処分については、なお従前の例による。