○会計年度任用職員任用等管理規程

令和2年3月10日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、会計年度任用職員(会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和元年磐梯町条例第38号。以下「条例」という。)第1条に規定する職員の任用手続、勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、条例及び会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する規則(令和2年磐梯町規則第5号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。

(任用手続)

第3条 会計年度任用職員の任免は、町長が行うものとする。

(任期)

第4条 会計年度任用職員の任期については、1会計年度を限度とする。

(任用制限)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に掲げる事由に該当する者は、会計年度任用職員として任用してはならない。

(辞令等の交付)

第6条 会計年度任用職員を任免したときは、当該職員に辞令を交付するものとする。ただし、任期の満了により退職する場合及び報酬額等の勤務条件を変更する場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって、辞令の交付に代えることができる。

(辞令の文例)

第7条 辞令の文例は別表第1に定めるところによる。

(勤務条件等)

第8条 会計年度任用職員を募集及び任用しようとするときは、原則として公募することとし、勤務日、勤務時間その他の総務課長が別に定める勤務条件を書面にて明示しなければならない。ただし、職務の性質上やむを得ず明示することができない事項は、この限りでない。

(服務等)

第9条 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、週38時間45分を超えない範囲において町長が定めるものとする。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の休憩時間については、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、週38時間45分とする。その他、フルタイム会計年度任用職員の勤務時間については、条例定数内職員の例による。

3 所属長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、前2項に規定する勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に勤務をすることを命ずることができる。

4 第1項及び第2項に定めるもののほか、会計年度任用職員の服務に係る規定の準用については、別表第2の通りとする。

5 前項の場合において、パートタイム会計年度任用職員にあっては、磐梯町職員服務規程第8条第20条及び磐梯町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第6条の4第2項から第4項の規定は準用しない。

第10条 会計年度任用職員の勤務条件は、次に掲げる条件の範囲内において町長が定めるものとする。ただし、職務の内容その他特別の事情により、この規定により難いときは、別に定めることができる。

(1) 勤務時間 1日につき7時間45分を超えない範囲内とする。

(2) 休暇等 会計年度任用職員の休暇の種類及び期間は、次に掲げるとおりとする。

 公民権行使のための休暇 その都度総務課長が必要と認める日又は時間

 その他の休暇 総務課長が別に定める日又は時間

(会計年度任用職員の号給の決定)

第11条 規則第4条第1項で定める号給は、別表第3会計年度任用職員給料等月額基準表(以下「月額基準表」という。)の基礎額に定める号給とする。

2 規則第4条第2項に規定する経験年数等を有する者の号給は、前項の号給の号数に、当該経験年数の月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とする。ただし、その号給は月額基準表の上限額に定める号給を超えることはできないものとする。

3 特に必要があると認める場合には、前2項に関わらず、町長が別に定める額とする。

(会計年度任用職員の給料等)

第12条 条例第3条第2項及び第15条第2項の給与条例別表第1に定める額の範囲内で決定する額は、前条において決定した号給の給料月額とする。

2 日額及び時間額の報酬を受ける会計年度任用職員について、所定の勤務日において、所定の勤務時間の全部を勤務しないときは、その勤務しない日の報酬は支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第13条 パートタイム会計年度任用職員が通勤した場合の費用弁償は、次のとおりとする。

(1) 支給対象職員は、次に掲げる者を除くパートタイム会計年度任用職員とする。

 任期が1か月未満の一時的任用者

 学生等の任用により任用する者

 勤務公署を特定することができない者

 町の経費又は町の経費以外から通勤費用に相当するものが支給されている者

 その他通勤費用相当分の費用弁償を支給すべきでないと特に認めた者

(2) 支給開始日は、受給要件の事実の発生日(通勤の届出が事実の発生の日から15日を経過した場合はその届出を受理した日とする。)とし、支給終了日は、受給要件を欠いた日とする。

(3) 通勤した場合の費用弁償は、給与条例第12条第2項及び職員の給与の支給に関する規則(昭和41年磐梯町規則第4号)に規定する一般職の職員の通勤手当の支給方法に準じ、次により算出した額(その額に1円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。なお、計算の結果生じる1円未満の端数は切り捨てるものとすること。ただし、給与条例第12条第5項に規定する支給単位期間については、1か月として算出することとし、通勤行為のない日については、支給できないものとする。

 交通機関等利用職員の支給額 通勤費用相当分の費用弁償は、利用する交通機関等の種類に応じて次に掲げる算式に基づいて得られる額とする。

(ア) 新幹線鉄道等以外の交通機関等を利用する場合 1か月の通勤用定期乗車券の価額により算出した額(1か月の通勤用定期乗車券の価額を月の定められた勤務日数で除して得た額)と回数乗車券等により算出した額(片道の運賃額に10を乗じ、その額を11で除して得た額に、2を乗じて得た額)を比較して低廉な方の額に、月の実際の通勤回数を乗じて得られる額

(イ) 新幹線鉄道等を利用する場合 一般職員の例に準じて算出した通勤手当の月額(この場合において「通勤21回」とあるのは、「月の定められた勤務日数」と読み替えるものとする。)を月の定められた勤務日数で除して得た額に、月の実際の通勤回数を乗じて得られる額

(ウ) 新幹線鉄道等と新幹線鉄道等以外の交通機関を併用して利用する場合 (ア)により算出した額と(イ)により算出した額の合計額

 自動車等交通用具使用職員の支給額

(ア) 月額の報酬を支給される職員は、一般職の職員に準じて算出した通勤手当の月額を5で除して得た額に、週の勤務日数を乗じて得られる額

(イ) 日額及び時間額の報酬を支給される職員は、一般職の職員に準じて算出した通勤手当の月額を21で除して得た額に、月の実際の通勤回数を乗じて得られる額

 交通機関等と自動車等交通用具の併用職員の支給額 により算出した額とにより算出した額の合計額

(4) 交通機関等の運賃の額の改定があったときは、改定になった日から通勤した場合の費用弁償の額を変更するものとする。

(5) 前各号に定めるもののほか、受給要件、通勤の届出、認定その他通勤にかかる費用弁償に関する事項は、他に定めがない限り、給与条例適用職員に支給される通勤手当の例に準ずるものとする。

(会計年度任用職員の給料及び報酬等の改定時期)

第14条 給与条例適用職員の給与改定(諸手当の改定を含む。以下同じ。)のための関係条例又は規則が公布及び施行された場合における、会計年度任用職員の給与改定の時期及び月額基準表に対応する改定後の給料表の適用時期は、給与条例適用職員の例による。

(報酬の支払)

第15条 報酬は、原則として、月の初日から末日までの分を翌月の21日に支払うものとする。

(会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第16条 規則第13条第2項第1号の同一の会計年度内において会計年度任用職員として在職し、又は任用されることが見込まれる期間には、同条第3項の職員として在職した期間を含むものとする。規則第15条の2で準用する場合も同様とする。

(災害補償)

第17条 会計年度任用職員の災害補償については、市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例第16号)の定めるところによる。

(実態調査等)

第18条 この訓令に定める会計年度任用職員の適正な管理のため、総務課長は、必要に応じ実態調査を行うものとする。

(総務課長の権限)

第19条 この訓令に定めるものを除くほか、会計年度任用職員の任用等に関して必要な事項は、総務課長が定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員について、別表第3の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認めるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、別表第3(第11条関係)に準じて、給料を支給する。

(令和5年4月1日訓令第15号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日訓令第44号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日訓令第12号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

文例

パートタイム会計年度任用職員

磐梯町会計年度任用職員に任命する

1 職務内容

2 報酬額 勤務1時間(1日、1ヶ月)につき 円

3 任用期間 年 月 日までとする

4 勤務条件 会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例の定めるところによる

5 勤務時間

6 勤務を要しない日

7 勤務場所

願により本職を免ずる

※ 任期満了による場合を除く

フルタイム会計年度任用職員

磐梯町会計年度任用職員に任命する

1 職務内容

2 給与 行政職給料表○級○号給

3 任用期間 年 月 日までとする

4 勤務条件 会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例の定めるところによる

5 勤務時間 4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分以内

6 勤務を要しない日

7 勤務場所

願により本職を免ずる

※ 任期満了による場合を除く

別表第2(第9条第4項関係)

服務の内容

準用する規定

服務の宣誓

職員の服務の宣誓に関する条例

服務の原則

磐梯町職員服務規定

第2条

履歴書

第4条

身分証明書

第6条

執務上の心得

第7条

勤務時間等

第8条

出勤簿

第9条

休暇等の手続

第11条

超過勤務等の命令

第12条

退庁時の心得

第13条

出張

第16条

復命

第17条

事務引継ぎ

第18条

住所変更届

第20条

証人、鑑定人等としての出頭

第21条

営利企業への従事等

第22条

他の団体の事務への従事

第23条

病気休職の場合の復職の手続

第24条

退職

第25条

事故等の報告

第26条

非常事態の場合の服務

第29条

週休日の振替等

磐梯町職員の勤務時間、休暇等に関する条例

第5条

超勤代休時間の指定

第8条の2

休日の代休日

第10条

早出遅出勤務の手続

磐梯町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

第6条の4

第2項から第4項

深夜勤務及び超過勤務の制限の手続

第6条の5

第2項及び第3項

宿日直の勤務

第6条

育児休業(期間延長)承認請求

職員の育児休業等に関する規則

第3条第5条

育児短時間勤務の承認

第10条第11条

育児休業等計画書

第4条

養育状況変更届

第6条

部分休業の承認

第15条

部分休業の承認の効力が失われた場合

第16条

別表第3(第11条関係)

会計年度任用職員給料等月額基準表

区分

基礎額

上限額

事務補助職

行政職給料表

1級1号

行政職給料表

1級25号

一般事務職

准看護師

行政職給料表

1級9号

行政職給料表

1級37号

保育士・幼稚園教諭

栄養士

行政職給料表

1級12号

行政職給料表

1級40号

正看護師

行政職給料表

1級15号

行政職給料表

1級43号

保健師

管理栄養士

行政職給料表

1級21号

行政職給料表

1級49号

高度な知識を要する職

行政職給料表

2級1号

行政職給料表

2級20号

高度な専門性を要する職

行政職給料表

2級1号

行政職給料表

2級30号

備考 この表中「行政職給料表」とは給与条例第3条の行政職給料表をいう。

会計年度任用職員任用等管理規程

令和2年3月10日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)