○会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する規則
令和2年3月10日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和元年磐梯町条例第38号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
2 条例第3条第2項の報酬の額に100円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入するものとする。
(新たに会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、町長が別に定める基準に従って、任命権者が決定する。
(1) 月額の報酬 第3条第1項の適用範囲の区分及び基準に従い、給与条例別表第1に定める額の範囲内で決定した額(以下「減額基準月額報酬」という。)に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額の報酬 減額基準月額報酬を21で除して得た数に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務手当に相当する報酬)
第6条 条例第6条の規定により支給する超過勤務手当に相当する報酬は、第9条の規定により算出して得た額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務については、同条の規定により算出して得た額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日給に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
4 前3項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員に支給する超過勤務手当に相当する報酬は、給与条例第15条の規定により支給される超過勤務手当の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の休日給に相当する報酬)
第7条 条例第7条の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第8条の2第1項の勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第14条の祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項の超過勤務代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることとしたときは、その日とする。
2 条例第7条の規則で定める割合は100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数計算)
第8条 条例第9条第3項の規則で定める1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第5条の規定を適用する場合
30分以上 30分
30分未満 切り捨て
30分以上 1時間
30分未満 切り捨て
(1) 月額の報酬 条例第3条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7.75に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た時間に18を乗じて得たものを減じたもので除して得た額
(2) 日額の報酬 条例第3条第3項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額の報酬 条例第3条第4項の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法)
第10条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、翌月21日(その日が勤務時間条例第9条の祝日法による休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日)に支給するものとする。
2 1日だけの任用をするパートタイム会計年度任用職員の報酬については、前項の規定にかかわらず、当日の所定の勤務時間終了後速やかに当日分の報酬を支給するものとする。
3 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
4 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
5 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(パートタイム会計年度任用職員が通勤した場合の費用弁償)
第11条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、当該通勤手当に相当するものとして、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の支給日については、前条の報酬の支給日の規定の例によることとし、支給基準、額その他必要な事項に関しては別に定める。
(会計年度任用職員の期末手当)
第13条 条例第17条の規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 任期が6月未満の者(次項の規定により任期が6月以上の者とみなされる者を除く。)
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が別に定める者
2 任期が6月に満たない者のうち、当該任期と次に掲げる期間との合計が6月以上となるものは、任期が6月以上の者とみなす。
(2) 職員から引き続いて会計年度任用職員となった場合における当該職員として在職した期間(当該会計年度任用職員として基準日まで引き続き在職している場合に限る。)
3 前項第2号の職員は、次のいずれかに該当する者(会計年度任用職員を除く。)とする。
(1) 給与条例の適用を受ける職員
(2) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年磐梯町条例第16号)の適用を受ける職員
(3) 磐梯町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年磐梯町条例第99号)の適用を受ける職員
(4) 特別職の職員(法第3条第3項第1号から第4号までに掲げる特別職に属する町の職員(臨時又は非常勤の者を除く。))
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が別に認める者
(期末手当の在職期間の特例)
第14条 会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間には、基準日以前6月以内の期間において、会計年度任用職員として在職した期間を算入する。
2 日額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、基礎報酬月額を21で除して得た数に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た額を乗じて得た額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1箇月当たりの勤務日数を乗じて得た額とする。
3 時間額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、基礎報酬月額を162.75で除して得た額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1箇月当たりの勤務時間数を乗じて得た額とする。
(勤勉手当の勤務期間の特例)
第15条の3 会計年度任用職員の勤勉手当に係る勤務期間には、基準日(条例第17条の2においてその例によることとされる給与条例適用職員の勤勉手当に係る基準日をいう。)以前6月以内の期間において、会計年度任用職員として在職した期間を算入する。
(会計年度任用職員の勤務時間等)
第17条 条例第20条の会計年度任用職員の勤務時間については、常勤職員の例に基づいて任命権者が定める。
(休暇等)
第18条 条例第21条の会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員の例に基づいて任命権者が定める。
(この規則の施行に関して必要な事項)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 給料月額の上限 |
行政職給料表が適用される給与条例適用職員と類似する職務に従事する会計年度任用職員 | 給与条例別表第1 行政職給料表に定める2級における最高の号給の給料月額 |
備考 この表中「行政職給料表」とは給与条例第3条の行政職給料表をいう。