○磐梯町総合計画条例施行規則

令和元年12月17日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、磐梯町総合計画条例(令和元年磐梯町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(計画期間)

第2条 条例第2条第2項に規定する規則で定める計画期間は、次の各号に掲げる区分について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、社会経済情勢の変化等により必要がある場合は、この限りでない。

(1) 基本構想 8年

(2) 基本計画 4年

(3) 実施計画 3年

(実施計画)

第3条 実施計画は、1年次を経過するごとに検討を加え、後年度分を逐次繰入れ、常に3年先までの計画とする。

2 実施計画は、町の行財政を効率的かつ計画的に運用し、基本計画に盛り込まれた目標を達成するための具体的な指針としての計画とする。

(総合計画審議会)

第4条 条例第6条の規定による磐梯町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 知識経験を有する者

(3) 町内各種団体の役職員

(4) 町民

(5) その他町長が適当と認める者

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

第6条 審議会は町長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(庶務)

第8条 審議会及び庁内体制の庶務は、行政経営課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

磐梯町総合計画条例施行規則

令和元年12月17日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
令和元年12月17日 規則第17号
令和6年3月22日 規則第4号