○磐梯町総合計画条例

令和元年12月13日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、総合計画に関し必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な町政の運営を図り、町民の福祉の向上と住みやすいまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 本町のまちづくりの指針となる最上位の計画として、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 本町のまちづくりの将来像と基本目標を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想で定めた町の将来像と基本目標を実現するための施策及び目標を示すものをいう。

(4) 実施計画 基本計画で示した施策を具現化するため、具体的な事務事業を示すものをいう。

2 基本構想、基本計画及び実施計画の計画期間は、規則で定める。

(策定)

第3条 町長は、第1条の目的の達成を図るため、総合計画を策定しなければならない。

(総合計画審議会への諮問)

第4条 町長は、総合計画を策定し、又は変更しようとするときは、第6条に規定する磐梯町総合計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第5条 町長は、総合計画のうち基本構想及び基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。

(総合計画審議会の設置)

第6条 第4条の規定による諮問に応じて調査及び審議をするために、磐梯町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、町長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(磐梯町振興計画審議会条例の廃止)

2 磐梯町振興計画審議会条例(昭和43年磐梯町条例第104号)は廃止する。

磐梯町総合計画条例

令和元年12月13日 条例第37号

(令和元年12月13日施行)