○磐梯町中学校部活動指導員設置要綱
令和元年5月27日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、磐梯町立磐梯中学校(以下「中学校」という。)における運動部等の活動に対する指導体制の充実を図ることにより、生徒の心身の発達に資するため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)の委嘱、報酬、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 磐梯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、中学校においてスポーツ、文化、科学等に関する教育活動に係る技術的な指導に従事する指導員を委嘱することができる。
(1) 学校の教育活動の一環として行う部活動の指導者としてふさわしい者
(2) 指導員として活動する部活動に指導員自身の子供がいない者
(委嘱期間)
第3条 指導員の委嘱期間は、委嘱した日から委嘱した日の属する年度の末日までの期間内とする。
2 指導員は、再度委嘱することができる。
(職務)
第4条 指導員は、学校の教育計画に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動において、校長の監督を受け、技術的な指導に従事することとし、次の各号に掲げる職務を行う。なお、指導員が置かれる場合であっても、これらの職務を教諭等が行うことを妨げない。
(1) 実技指導
(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導
(3) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率
(4) 用具・施設の点検・管理
(5) 部活動の管理運営
(6) 保護者等への連絡
(7) 年間、月間指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 事故が発生した場合の現場対応
(服務)
第5条 指導員は、その職務を遂行するにあたり、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守しなければならない。また、校長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(勤務日及び勤務時間)
第6条 指導員の勤務日及び勤務時間は、次の各号に掲げる範囲内で校長が割り振るものとする。
(1) 勤務日は、原則として週4日以内とする。
(2) 勤務時間は、原則として平日は1日2時間以内、休日は3時間以内とする。
(報酬等)
第7条 指導員の報酬は、1時間につき1,600円する。
2 報酬の支払及び指導員の服務条件等については、会計年度任用職員任用等管理規程(令和2年3月10日磐梯町訓令第2号)の規定を準用する。
3 指導員が職務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。支給については、磐梯町職員等の旅費に関する条例(昭和41年磐梯町条例第87号)の規定を準用する。
(研修)
第8条 指導員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(休養日等の設定)
第9条 指導員は、教育委員会が示した「磐梯町における部活動等の在り方に関する方針」に基づき、練習時間や休養日を適切に設定しなければならない。
(解職)
第10条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解職することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2) 教職員の服務規定に準じ、指導員の職務の遂行に必要な適格性を欠くとき。
(3) 第5条に規定する服務に違反したとき。
(4) 教育委員会が指導員の委嘱の必要がなくなったと認めたとき。
(災害補償)
第11条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償を行うものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月27日教委訓令第8号)
この訓令は、令和6年6月1日から施行する。