○磐梯町誕生入学祝金規則
平成31年3月28日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、磐梯町誕生入学祝金条例(平成30年磐梯町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 支給対象児
ア 同じ母親から生まれた、第1子、第2子等の子どもをいう。
イ 父又は母の前配偶者との間に生まれた子どもで、現に子どもを養育している場合には、その子どもの数に支給対象児を加えた数とする。
ウ 父又は母の前配偶者との間に生まれた子どもで、子どもを養育する権利が相手にある場合には、その子どもの数は加えない。
(2) 債務の滞納
ア 支給対象児の両親が、祝金の申請をした日の前年度以前において賦課された町税や使用料、手数料、分担金等を滞納していないことをいう。
(3) 定住する意思
ア 3年以上磐梯町に居住することをいう。
2 支給対象児の子の数には、次の各号のいずれかに該当する子を含むものとする。
(1) 養育していた子で独立した子
(2) 養育していた子で死亡した子
(3) 養子
(支給の手続き)
第3条 条例第5条の申請は、次により行うものとする。
(1) 誕生祝金
ア 磐梯町誕生祝金支給申請書(第1号様式)により、支給対象児の出生の日から1月以内に町長に提出しなければならない。ただし、町外において出産した場合、その他町長がやむを得ないと認めたときはこの限りではない。
イ 前項の申請書には、支給対象児の子の数を確認するため、戸籍謄本又は住民票謄本を添付しなければならない。
ウ 現に子どもを養育しているかどうかの判断が定かでない場合には、養育していることを証明する書類を提出しなければならない。
(2) 入学祝金
ア 支給対象児には、町から送付された磐梯町入学祝金支給申請書(第2号様式)により、町から通知された日から1月以内に町長に提出しなければならない。
(支給の決定)
第4条 前条の支給の決定は、次により行うものとする。
(1) 誕生祝金
イ 祝金を支給しないと決定したときは、町長はその理由を付し、申請者に対して磐梯町誕生祝金申請却下通知書(第3号様式)を通知する。
(2) 入学祝金
イ 祝金を支給しないと決定したときは、町長はその理由を付し、申請者に対して磐梯町入学祝金申請却下通知書(第4号様式)を通知する。
(町税等に滞納がある場合の措置)
第5条 支給対象児の両親が町税等を滞納している場合は、滞納を解消するための勧奨を行い、滞納が解消されない場合には祝金を支給しない。
(祝金の支給)
第6条 祝金支給申請の手続きをしてから祝金が支給されるまでの間に、申請者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、支給対象児を養育することとなる者に祝金を支給する。
(1) 誕生祝金
ア 父、母又は両親が死亡したとき。
イ 離婚したとき。
ウ その他祝金の支給を受けることができない事由が発生したとき。
(2) 入学祝金
ア 父、母又は両親が死亡したとき。
イ 離婚したとき。
ウ その他祝金の支給を受けることができない事由が発生したとき。
第7条 支給対象児が次の場合には、祝金を支給しない。
(1) 誕生祝金
ア 出生から祝金を受けるまでの間に死亡したとき。
イ 出生から祝金を受けるまでの間に転出したとき。
ウ その他祝金の支給を受けることができない事由が発生したとき。
(2) 入学祝金
ア 入学から祝金を受けるまでの間に死亡したとき。
イ 入学から祝金を受けるまでの間に転出したとき。
ウ その他祝金の支給を受けることができない事由が発生したとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年3月31日までに出生した支給対象児については、なお従前の例による。
(磐梯町誕生祝金規則の廃止)
3 磐梯町誕生祝金規則は、平成31年3月31日をもって廃止する。
附則(令和2年4月1日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。