○磐梯町誕生入学祝金条例
平成30年6月15日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、少子化対策及び定住人口の増加と町の活性化を図るとともに、本町の次代を担う子の誕生を祝福し、健やかな成長を願い、誕生祝金及び入学祝金(以下「祝金等」という。)を支給することにより、子どもの健全な育成に寄与することを目的とする。
(1) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されていることをいう。
(2) 支給対象児
ア 次条第1項第1号に規定する誕生祝金の支給対象児は、出生後最初の住民登録が本町になされた子をいう。
イ 次条第1項第2号に規定する入学祝金の支給対象児は、本町に住民登録されている子をいう。
(3) 養育 現に子を監督保護し、かつ、生計を維持していることをいう。
(受給資格)
第3条 祝金等は、次の各号に定める要件を全て満たしている場合に支給する。
(1) 誕生祝金
ア 支給対象児を養育する者が本町に住民登録された後、支給対象児の出生の日まで引き続き6月以上本町に居住していること。
イ 支給対象児を養育する者が、出生後、引き続き支給対象児とともに本町に居住し、かつ、1月以上養育していること。
ウ 申請日において、支給対象児を養育する者が町に納入すべき町税又は使用料、手数料、分担金等その他町に対する債務を滞納していないこと。
エ 支給対象児を養育する者が誕生祝金支給後、支給対象児とともに本町に定住する意思を有すること。
(2) 入学祝金
ア 支給対象児を養育する者が本町に住民登録され、支給対象児とともに本町に居住していること。
イ 支給対象児の小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)入学時において、支給対象児を養育する者が町に納入すべき町税又は使用料、手数料、分担金等その他町に対する債務を滞納していないこと。
ウ 支給対象児を養育する者が入学祝金支給後、支給対象児とともに本町に定住する意思を有すること。
(祝金等の額)
第4条 祝金等の額は、次の各号に定める額とする。
(1) 誕生祝金
ア 第1子及び第2子 100,000円
イ 第3子以降 200,000円
(2) 入学祝金 100,000円
(受給申請)
第5条 祝金等を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。
(支給決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、支給の有無を決定する。
(支給の決定の取消し又は返還)
第7条 町長は、虚偽の申請又はその他不正の手段により祝金等を受けようとし、又は受けた者があると認めたときは、支給の決定を取消し、又は既に支給した祝金等の返還を命ずることができる。
(譲渡及び担保の禁止)
第8条 祝金等の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用除外)
2 磐梯町誕生祝金条例(平成21年磐梯町条例第17号)の規定に基づく誕生祝金の支給を受けた子については、入学祝金は支給しない。
(磐梯町誕生祝金条例の廃止)
3 磐梯町誕生祝金条例は、平成31年3月31日をもって廃止する。