○磐梯町誕生入学祝金条例

平成30年6月15日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、少子化対策及び定住人口の増加と町の活性化を図るとともに、本町の次代を担う子の誕生を祝福し、健やかな成長を願い、誕生祝金及び入学祝金(以下「祝金等」という。)を支給することにより、子どもの健全な育成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されていることをいう。

(2) 支給対象児

 次条第1項第1号に規定する誕生祝金の支給対象児は、出生後最初の住民登録が本町になされた子をいう。

 次条第1項第2号に規定する入学祝金の支給対象児は、本町に住民登録されている子をいう。

(3) 養育 現に子を監督保護し、かつ、生計を維持していることをいう。

(受給資格)

第3条 祝金等は、次の各号に定める要件を全て満たしている場合に支給する。

(1) 誕生祝金

 支給対象児を養育する者が本町に住民登録された後、支給対象児の出生の日まで引き続き6月以上本町に居住していること。

 支給対象児を養育する者が、出生後、引き続き支給対象児とともに本町に居住し、かつ、1月以上養育していること。

 申請日において、支給対象児を養育する者が町に納入すべき町税又は使用料、手数料、分担金等その他町に対する債務を滞納していないこと。

 支給対象児を養育する者が誕生祝金支給後、支給対象児とともに本町に定住する意思を有すること。

(2) 入学祝金

 支給対象児を養育する者が本町に住民登録され、支給対象児とともに本町に居住していること。

 支給対象児の小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)入学時において、支給対象児を養育する者が町に納入すべき町税又は使用料、手数料、分担金等その他町に対する債務を滞納していないこと。

 支給対象児を養育する者が入学祝金支給後、支給対象児とともに本町に定住する意思を有すること。

(祝金等の額)

第4条 祝金等の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 誕生祝金

 第1子及び第2子 100,000円

 第3子以降 200,000円

(2) 入学祝金 100,000円

(受給申請)

第5条 祝金等を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

(支給決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、支給の有無を決定する。

(支給の決定の取消し又は返還)

第7条 町長は、虚偽の申請又はその他不正の手段により祝金等を受けようとし、又は受けた者があると認めたときは、支給の決定を取消し、又は既に支給した祝金等の返還を命ずることができる。

(譲渡及び担保の禁止)

第8条 祝金等の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用除外)

2 磐梯町誕生祝金条例(平成21年磐梯町条例第17号)の規定に基づく誕生祝金の支給を受けた子については、入学祝金は支給しない。

(磐梯町誕生祝金条例の廃止)

3 磐梯町誕生祝金条例は、平成31年3月31日をもって廃止する。

磐梯町誕生入学祝金条例

平成30年6月15日 条例第14号

(平成31年4月1日施行)