○旧吉田家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成31年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、旧吉田家住宅の設置及び管理に関する条例(平成30年磐梯町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び利用時間)
第2条 条例第7条に規定する旧吉田家住宅の休館日及び利用時間は、次のとおりとする。
(1) 休館日
ア 水曜日・木曜日(水曜日・木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。)
イ 12月1日から3月31日まで
(2) 利用時間 午前9時から午後5時まで
3 許可書の交付を受けた者は、施設の利用時にその許可書を常に携行しなければならない。
(遵守事項)
第6条 旧吉田家住宅に入館又は旧吉田家住宅を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく物品の販売、飲食物の提供又は寄附等を募る等をしないこと。
(2) 喫煙、飲酒は所定の場所以外でおこなわないこと。
(3) 許可を受けないで、はり紙又はピン若しくは釘打ち等をしないこと。
(4) 許可を受けた場所以外は使用しないこと。
(5) 使用した場所の整理及び清掃を行うこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、管理に支障をきたす行為をしないこと。
(7) その他指定管理者の指示に従うこと。
(事故の責任)
第7条 利用者は、利用中に生じた一切の事故についてその責任を負うものとする。ただし、明らかに指定管理者の責任と認められるときは、この限りでない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 全日 (9:00~17:00) | 半日 (9:00~13:00又は13:00~17:00) | 暖房料加算 |
座敷 | 2,030円 | 1,010円 | 各区分の基本料金に100分50を加算した額 |
中の間 | 2,030円 | 1,010円 | 同上 |
座敷・中の間 | 3,050円 | 1,520円 | 同上 |
備考
1 利用時間が半日に満たない場合は、当該利用時間を半日とする。
2 営利を目的として利用する場合は、この表の規定に基づき算出した額の2倍に相当する額とする。