○旧吉田家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、旧吉田家住宅の設置及び管理に関する条例(平成30年磐梯町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び利用時間)

第2条 条例第7条に規定する旧吉田家住宅の休館日及び利用時間は、次のとおりとする。

(1) 休館日

 水曜日・木曜日(水曜日・木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。)

 12月1日から3月31日まで

(2) 利用時間 午前9時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、条例第5条第2項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に休館し、又は開館することができる。

(利用の許可)

第3条 条例第8条の規定により利用の許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、旧吉田家住宅施設利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を利用日の2ヶ月前から1週間前までに、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により提出された申請書を審査し、適正と認めたときは、旧吉田家住宅施設利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を利用者に交付するものとする。

3 許可書の交付を受けた者は、施設の利用時にその許可書を常に携行しなければならない。

(利用料金)

第4条 条例第12条に規定する利用料金は別表のとおりとする。

(利用料金の減免)

第5条 条例第14条の規定により利用料金の免除を受けようとする者は、使用の許可を受けようとする際に、旧吉田家住宅利用料免除申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 旧吉田家住宅に入館又は旧吉田家住宅を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく物品の販売、飲食物の提供又は寄附等を募る等をしないこと。

(2) 喫煙、飲酒は所定の場所以外でおこなわないこと。

(3) 許可を受けないで、はり紙又はピン若しくは釘打ち等をしないこと。

(4) 許可を受けた場所以外は使用しないこと。

(5) 使用した場所の整理及び清掃を行うこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、管理に支障をきたす行為をしないこと。

(7) その他指定管理者の指示に従うこと。

(事故の責任)

第7条 利用者は、利用中に生じた一切の事故についてその責任を負うものとする。ただし、明らかに指定管理者の責任と認められるときは、この限りでない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

全日

(9:00~17:00)

半日

(9:00~13:00又は13:00~17:00)

暖房料加算

座敷

2,030円

1,010円

各区分の基本料金に100分50を加算した額

中の間

2,030円

1,010円

同上

座敷・中の間

3,050円

1,520円

同上

備考

1 利用時間が半日に満たない場合は、当該利用時間を半日とする。

2 営利を目的として利用する場合は、この表の規定に基づき算出した額の2倍に相当する額とする。

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旧吉田家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月25日 規則第6号

(令和5年6月1日施行)