○旧吉田家住宅の設置及び管理に関する条例
平成30年12月14日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、旧吉田家住宅の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 歴史的風致維持向上計画に規定する重点区域において、歴史的風致の維持及び向上を図り、磐梯町の観光推進並び地域の活性化に資するため、旧吉田家住宅を設置する。
(名称及び位置)
第3条 旧吉田家住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 旧吉田家住宅
(2) 位置 磐梯町大字磐梯字本寺上4962番地
(事業)
第4条 旧吉田家住宅は、次に掲げる事業を行う。
(1) 旧吉田家住宅の一般公開
(2) 観光推進事業
(3) 地域活性化事業
(管理運営)
第5条 町長は、旧吉田家住宅を、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
2 旧吉田家住宅の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
3 前項の規定により指定管理者に旧吉田家住宅の管理を行わせる場合における当該指定管理者の指定手続については、磐梯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年磐梯町条例第23号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 旧吉田家住宅の施設、附属設備の維持管理及び一般公開に関する業務
(2) 観光の推進及び地域の活性化に関する業務
(3) 旧吉田家住宅の利用の許可及び利用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(休館日及び利用時間)
第7条 旧吉田家住宅の休館日及び利用時間は、規則で定める。
(利用の許可)
第8条 旧吉田家住宅の全部又は一部を専用して利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 磐梯町暴力団排除条例(平成23年磐梯町条例第19号)第2条に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、旧吉田家住宅の管理上支障があるとき。
(利用の制限等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又は管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、旧吉田家住宅の管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(損害賠償)
第10条 指定管理者は、利用者が故意又は過失により建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失させた場合は、利用者に原状回復又は原状回復に要する代価の支払を命ずることができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、旧吉田家住宅の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金の納付)
第12条 利用者は、規則で定める利用料金を納付しなければならない。
(利用料金の収受)
第13条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、利用者は当該指定管理者が指定する方法により利用料金を納付しなければならない。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて定めた基準により、利用料金の一部を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第15条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用することができないときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。