○磐梯町多目的広場設置条例施行規則
平成29年8月15日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、磐梯町多目的広場設置条例(平成29年磐梯町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 利用の申請は、1月前から受け付ける。ただし、町、体育協会、学校及び教育委員会が認定したスポーツ団体等で使用する場合は、この限りでない。
(利用の許可)
第3条 教育委員会は、体育施設の利用を許可したときは、多目的広場利用(変更)許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。
2 利用の許可は、原則として、申請者の申込み順序により、これを行うものとする。
3 多目的広場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、多目的広場を利用しようとするときは、利用許可書を携帯し、係員の求めに応じ、これを提示しなければならない。
(許可事項の変更)
第4条 利用者は、事前に利用を取り消し、又は変更しようとするときは、利用申請書に利用許可書を添えて、速やかに教育委員会へ提出し、その許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請がやむを得ないと認めるときは、利用許可書を交付するものとする。
(遵守事項)
第5条 体育施設の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
1 施設、設備等をき損し又は滅失しないこと。
2 施設内の清掃及び整頓をすること。
3 施設の風紀及び秩序を乱さないこと。
4 前3号に掲げる事項のほか、教育委員会の指示する事項
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、多目的広場の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。