○磐梯町多目的広場設置条例施行規則

平成29年8月15日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、磐梯町多目的広場設置条例(平成29年磐梯町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、利用しようとする5日前までに多目的広場利用(変更)許可申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を、教育委員会へ提出し、その許可を受けなければならない。

2 利用の申請は、1月前から受け付ける。ただし、町、体育協会、学校及び教育委員会が認定したスポーツ団体等で使用する場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 教育委員会は、体育施設の利用を許可したときは、多目的広場利用(変更)許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

2 利用の許可は、原則として、申請者の申込み順序により、これを行うものとする。

3 多目的広場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、多目的広場を利用しようとするときは、利用許可書を携帯し、係員の求めに応じ、これを提示しなければならない。

(許可事項の変更)

第4条 利用者は、事前に利用を取り消し、又は変更しようとするときは、利用申請書に利用許可書を添えて、速やかに教育委員会へ提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請がやむを得ないと認めるときは、利用許可書を交付するものとする。

(遵守事項)

第5条 体育施設の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

1 施設、設備等をき損し又は滅失しないこと。

2 施設内の清掃及び整頓をすること。

3 施設の風紀及び秩序を乱さないこと。

4 前3号に掲げる事項のほか、教育委員会の指示する事項

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、多目的広場の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(令和5年6月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町多目的広場設置条例施行規則

平成29年8月15日 教育委員会規則第2号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年8月15日 教育委員会規則第2号
令和5年6月1日 教育委員会規則第4号