○磐梯町多目的広場設置条例

平成29年6月16日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、磐梯町民の交流並びに健康の保持及び増進を図るとともに、災害時の避難場所とするため、磐梯町多目的広場(以下「多目的広場」という。)を設置し、その管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 多目的広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 磐梯町多目的広場

(2) 位置 福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字仁渡926番地

(使用の許可)

第3条 多目的広場を使用しようとする者は、あらかじめ磐梯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、施設の管理運営上次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風紀を害するおそれがあると認めるとき。

(2) その他施設の管理運営上特に支障があると認めるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第5条 第3条第1項に規定する施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他施設の管理上支障があると認めたとき。

2 教育委員会は、前項の場合において使用者に損害が生じても、その賠償の責めを負わないものとする。

(原状回復義務)

第7条 使用者は、施設の使用の目的を終了したときは直ちに原状に回復しなければならない。第6条第1項の規定による使用許可の取消し、又は使用の中止の処分を受けたときも同様とする。

(損害賠償)

第8条 使用者は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、施設等の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が規則に定める。

この条例は、平成29年9月1日から施行する。

磐梯町多目的広場設置条例

平成29年6月16日 条例第16号

(平成29年9月1日施行)