○磐梯町ふれあいセンター設置条例施行規則
平成28年4月25日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、磐梯町ふれあいセンター設置条例(平成28年磐梯町条例第15号以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 磐梯町ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の使用時間は、次のとおりとする。
(1) 室内プール
午前10時00分から午後9時00分まで
(2) 多目的室及びミーティング室
午前9時00分から午後9時00分まで
2 磐梯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、使用時間を臨時に変更することができる。
(休業日)
第3条 ふれあいセンターの休業日は、次の通りとする。
(1) 4月1日から翌年3月31日までの毎月第1月曜日
(2) 1月1日から同月4日まで
(3) 12月28日から同月31日まで
2 前項第1号に定める日が、国民の祝日に関する法律(昭和22年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日を休業日とする。
3 教育委員会は必要があると認めるときは、臨時に休業し、又は臨時に開業することができる。
(申請及び許可)
第4条 ふれあいセンターを使用しようとする者は、使用料を添えて磐梯町ふれあいセンター使用許可申請書(様式第1号)を使用7日前まで教育委員会に提出しなければならない。
(1) 町または町の機関が公用のために利用する場合 全部
(2) 町の社会教育関係団体及び社会福祉関係団体またはその団体が加盟している連合体が利用する場合 全部
(3) 教育機関で組織する団体が利用する場合 全部
(4) 教育委員会が認定した団体が利用する場合 全部
(5) 身体障害者手帳の交付を受けている者 全部
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認めた場合 全部又は一部
2 前項第4号に規定するスポーツ団体の認定は、磐梯町体育施設条例施行規則(平成22年教育委員会規則第4号)第8条の規定を準用する。
2 教育委員会は使用料の減額をしたときは、承認書(様式第5号)を交付するものとする。
(入所の規制等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者の入所を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 感染性の疾病を有する者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物を携帯する者
(4) 他の利用者に著しい不快感を与えると認められる者
(5) 室内プールの施設、備品等をき損し、又は汚損するおそれのある者
(6) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのある者
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員の利益になると認められるとき。
(8) 教育委員会の指示に従わない者
2 小学校3年生以下の子ども及び、身体障害者手帳の交付を受けている者については、保護者の同伴がある場合に限り、室内プールへの入場を許可するものとする。この場合において、当該保護者に係る使用料は徴収しない。
(1) 一般使用時 磐梯町教育委員会
(2) 学校行事使用時 各学校長
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、ふれあいセンターの管理に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月25日から施行する。
附則(平成29年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。