○磐梯町ふれあいセンター設置条例

平成28年3月15日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、室内プールや多目的施設等を通じて磐梯町民の交流並びに健康の保持及び増進を図るため、磐梯町ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置し、その管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 磐梯町ふれあいセンター

(2) 位置 福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字町在家8番地

(施設)

第3条 ふれあいセンターに次の施設を設ける。

(1) 室内プール

(2) ミーティング室

(3) 多目的室

(指定管理者による管理)

第4条 前条に掲げる施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者にふれあいセンターの管理を行わせる場合における当該指定管理者の指定手続については、磐梯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年磐梯町条例第23号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第6条第1項の許可に関すること。

(2) ふれあいセンターの維持管理に関すること。

(3) ふれあいセンターの運営に関すること。

(4) その他、町長又は磐梯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める業務。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条規定する目的を達成するための事業の企画及び運営に関する業務。

(使用の許可)

第6条 ふれあいセンターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会又は指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 教育委員会又は指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 教育委員会又は指定管理者は、施設の管理運営上次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的として施設を使用するおそれがあるとき。

(3) その他施設の管理運営上特に支障があると認めるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 第6条第1項に規定する施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 教育委員会又は指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他施設の管理上支障があると認めたとき。

2 教育委員会又は指定管理者は、前項の場合において使用者に損害が生じても、その賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第10条 施設の使用者は、使用許可を受ける際に、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項で定める使用料は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(使用料の免除)

第11条 教育委員会又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 公用、公共用、若しくは公益事業の用に供する場合で相当と認めるとき。

(2) その他教育委員会が相当と認めるとき。

(使用料の還付)

第12条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、教育委員会又は指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、施設の使用の目的を終了したとき又は第9条第1項の規定による使用許可の取消し若しくは使用の中止若しくは使用の変更の処分を受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会又は指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第14条 使用者は、ふれあいセンターの施設等を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会又は指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、施設等の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 当分の間、磐梯町内に住所を有する者は、第10条の規定に関わらず室内プールの使用料を無料とする。

(令和元年9月6日条例第25号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年6月8日条例第11号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年2月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

使用区分

単位

使用料

室内プール

1人 1回 2時間

生徒等 200円

一般 500円

回数券(12回券)

生徒等 2,000円

一般 5,000円

年間券

生徒等 10,000円

一般 20,000円

ミーティング室

1時間につき

生徒等 670円

一般 1,000円

多目的室

1時間につき

生徒等

半面 430円

全面 870円

一般

半面 870円

全面 1,750円

体育外使用

全面 7,700円

備考

1 「生徒等」とは、高校生以下の者及び磐梯町内の60歳以上の者が利用する場合をいい、「一般」とは、「生徒等」以外の者をいう。

2 体育外使用は、全面使用のみとする。

磐梯町ふれあいセンター設置条例

平成28年3月15日 条例第15号

(令和5年2月13日施行)