○磐梯町幼稚園児預かり保育事業実施要綱

平成27年3月10日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、昼間保護者のいない家庭の幼稚園児に適切な遊び及び生活の場を提供するため、幼稚園児預かり保育事業(以下「幼児クラブ」という。)を実施し、その健全な育成と事故防止を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 幼児クラブの対象児童は、町内に居住し、次の各号に定める幼稚園児とする。(以下「園児」という。)

(1) 保護者が就労等により昼間家庭にいないため、放課後の適切な保育が受けられない園児であること。

(2) 満3歳児以上で未就学の園児であること。

(3) 前号にかかげる園児で一時的に留守家庭になる園児。

(活動時間及び活動内容)

第3条 幼児クラブの活動時間は、平日午後2時から午後6時30分とし、土曜日及び磐梯町立磐梯幼稚園管理規則(昭和53年教育委員会規則第3号)に規定する休業日で教育委員会が必要と認める日は、午前8時30分から午後6時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、保護者の就労状況や園児の健全育成上必要と認められる場合は、活動時間を随時変更することが出来る。

3 幼児クラブは、次の活動を行う。

(1) 園児の健康管理、安全確保及び情緒の安定に資する活動

(2) 遊びの活動への意欲及び態度の形成に資する活動

(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上に資する活動

(4) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援活動

(5) その他幼稚園児の健全育成上必要な活動

(休業日)

第4条 幼児クラブの休業日は次のとおりとする。

(1) 磐梯町こども館の休館日

(2) その他、教育委員会が必要と認めたとき。

(登録の申請等)

第5条 幼児クラブへの登録を希望する園児の保護者は、幼児クラブ登録申請書(様式第1号)を必要書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 第2条第3号に規定する園児の保護者は、利用する1日前までに、幼児クラブ一時登録申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前2項の申請書を受理したときは、速やかに登録の可否を決定し、その旨を幼児クラブ登録決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 年度の途中で幼児クラブを退会しようとする園児の保護者は、幼児クラブ退会届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(登録の解除)

第6条 教育委員会は、登録園児が次の各号のいずれかに該当するときは、幼児クラブの登録を解除することができる。

(1) 第2条に規定する対象児童でなくなったとき。

(2) 前条第4項の退会届があったとき。

(3) 町外に転出したとき。

(4) 無断で1月以上欠席したとき。

(5) その他登録の継続が不適当であると認めたとき。

(児童支援員)

第7条 児童支援員は、保育士又は教諭の資格を有する者、その他これに準ずる者で、園児の育成に熱意を有する者とする。

(書類の管理)

第8条 幼児クラブには、児童台帳、児童調査票、出席簿、活動日誌、その他必要な書類を備えるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像画像

画像

画像

画像

磐梯町幼稚園児預かり保育事業実施要綱

平成27年3月10日 教育委員会規則第2号

(令和5年6月1日施行)