○磐梯町立磐梯幼稚園管理規則

昭和53年12月5日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき磐梯町立磐梯幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営の基本に関して必要な事項を定め、適正かつ能率的な幼稚園経営に資することを目的とする。

(園児定数)

第2条 幼稚園児定員は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 幼稚園に学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に定める職員のほか、副園長、主任教諭及びその他必要な職員を置くことができる。

2 副園長は、園長の命を受け、幼稚園の運営に必要な業務を処理し、所属職員を指揮監督するとともに、必要に応じ保育業務に従事する。

3 主任教諭は、上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする保育業務に従事する。

(学級担任等)

第4条 園長は、所属職員のうちから学級担任を命じ、園務処理の組織を定め、所属職員に分掌させ、教育委員会に報告しなければならない。

(学期)

第5条 幼稚園の学期は、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第6条 幼稚園の休業日は、法令の定めるものを除くほか、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月9日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(3) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで

2 前項に定めるもののほか園長が特に休業を必要と認めるときは、年間14日を超えない範囲内であらかじめ教育委員会の承認を得て休業することができる。

3 冬季間において冬季休業日以外に休業を必要とする場合は、園長は教育委員会の許可を得て14日を超えない範囲で夏季休業と繰り替えて休業することができる。

4 教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、園長は教育委員会の許可を得て休業日と繰り替えて授業を行なうことができる。

(臨時休業)

第7条 非常変災その他急迫の事情により臨時に授業を行なわないときは、園長は次の事項を具して教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行なわない期間

(2) 理由

(3) 措置

(4) その他必要事項

(修了式及び入園式)

第8条 幼稚園の修了式及び入園式の期日は、次のとおりとする。

(1) 修了式 3月20日 ただし当日日曜日の場合は前日とする。

(2) 入園式 4月10日 ただし当日日曜日の場合は11日とする。

(教育課程)

第9条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)の基準により園長がこれを編成する。

2 園長は、前項の規定により翌年度の教育課程を編成して年度末までに教育課程編成届けにより教育長に届けなければならない。

3 園長は、当該年度終了後その実施状況を4月末日までに教育課程状況報告書を教育長に提出しなければならない。

(事故等の報告)

第10条 園長は、次の各号について、その事情又は意見を具して速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 園児の傷害死亡事故が発生したとき

(2) 園児の集団疾病が発生したとき

(3) 職員について事故が発生したとき

(4) 災害その他の事故が発生したとき

(入園)

第11条 幼稚園に入園できるものは、本町に住居を有するもので満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(園児募集の公告)

第12条 園児募集の期日・人員・その他必要な事項は、あらかじめこれを公告する。

(入園志願者)

第13条 入園志願者は、所定の入園志願書(第1号様式)により教育委員会に願い出なければならない。

(退園)

第14条 園児が退園しようとするときは、保護者より園長を経由して教育委員会に届け出なければならない。

(出席停止)

第15条 園長は、園児が伝染病にかかっており、かかっている疑いがあり又はかかるおそれがあると認めたときは、その保護者に対し、出席停止を命ずることができる。この場合、園長は教育委員会に報告しなければならない。

(修了証書)

第16条 第5条に定める学期の3分の2以上出席した修了児に対し、修了証書(第2号様式)を授与する。ただし、出席数がこの基準に満たない卒園児についても、園長の認定により修了証書を授与することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日教委規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年11月20日教委規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年1月8日教委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年2月20日教委規則第4号)

この規則は、平成3年3月1日から施行する。

(平成5年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月25日教委規則第3号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成21年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月10日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

幼稚園名

園児定員

磐梯町立磐梯幼稚園

160人

画像

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磐梯町立磐梯幼稚園管理規則

昭和53年12月5日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年12月5日 教育委員会規則第3号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和60年11月20日 教育委員会規則第9号
平成3年1月8日 教育委員会規則第2号
平成3年2月20日 教育委員会規則第4号
平成5年4月1日 教育委員会規則第2号
平成6年4月1日 教育委員会規則第4号
平成14年3月26日 教育委員会規則第2号
平成16年6月25日 教育委員会規則第3号
平成21年3月26日 教育委員会規則第3号
平成21年5月26日 教育委員会規則第7号
平成27年3月10日 教育委員会規則第7号
令和5年2月1日 教育委員会規則第1号