○磐梯町こども館設置条例施行規則
平成27年3月10日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、磐梯町こども館設置条例(平成26年磐梯町条例第42号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用者の範囲)
第2条 磐梯町こども館(以下「こども館」という。)を使用することが出来るものは、次のとおりとする。
(1) 満3歳以上の未就学児童
(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が特に認める者
(開館時間)
第3条 こども館の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 平日は、午後2時から午後6時30分までとし、幼稚園休業日は、午前8時30分から午後6時30分までとする。
(2) 館長は、前号の開館時間により難い特別な事由があると認める場合は、変更することができる。
(休館日)
第4条 こども館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) その他館長が休館を必要と認めたとき。
(補則)
第5条 この規則に定めるほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。