○磐梯町こども館設置条例施行規則

平成27年3月10日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、磐梯町こども館設置条例(平成26年磐梯町条例第42号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用者の範囲)

第2条 磐梯町こども館(以下「こども館」という。)を使用することが出来るものは、次のとおりとする。

(1) 満3歳以上の未就学児童

(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が特に認める者

(開館時間)

第3条 こども館の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 平日は、午後2時から午後6時30分までとし、幼稚園休業日は、午前8時30分から午後6時30分までとする。

(2) 館長は、前号の開館時間により難い特別な事由があると認める場合は、変更することができる。

(休館日)

第4条 こども館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) その他館長が休館を必要と認めたとき。

(補則)

第5条 この規則に定めるほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

磐梯町こども館設置条例施行規則

平成27年3月10日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月10日 教育委員会規則第1号