○磐梯町こども館設置条例
平成26年12月16日
条例第42号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、磐梯町こども館(以下「こども館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 こども館の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 磐梯町こども館
(2) 位置 磐梯町大字磐梯字小原1947番地の1
(職員)
第3条 こども館に館長のほか必要な職員をおくことができる。
(使用料)
第4条 こども館の使用料は、無料とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、管理及び運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月7日条例第2号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。