○磐梯町こども館設置条例

平成26年12月16日

条例第42号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、磐梯町こども館(以下「こども館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 こども館の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 磐梯町こども館

(2) 位置 磐梯町大字磐梯字小原1947番地の1

(職員)

第3条 こども館に館長のほか必要な職員をおくことができる。

(使用料)

第4条 こども館の使用料は、無料とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、管理及び運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年3月7日条例第2号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

磐梯町こども館設置条例

平成26年12月16日 条例第42号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年12月16日 条例第42号
令和7年3月7日 条例第2号