○磐梯町保育所等広域入所実施要綱

平成27年1月15日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の6第1項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第3条第1項第2号の規定に基づき、磐梯町に居住する児童を他の市町村にある保育所等に入所させ、又は他の市町村に居住する児童を磐梯町の保育所等に入所させること(以下「広域入所」という。)に関し必要な事項を定めることにより、広域入所の円滑な実施を図り、もって、児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 児童 法第4条第1項第1号及び第2号に掲げる乳児・幼児をいう。

(2) 保育所等 法第35条第3項又は第4項の規定により認可を受けた施設であって、支援法第31条第1項第1号に掲げる認定こども園及び第3号に掲げる保育所、並びに支援法第31条第2号に掲げる幼稚園をいう。

(3) 管外保育所等 他の市町村にある保育所等をいう。

(4) 管外委託 磐梯町に居住する児童を管外保育所等へ入所させることをいう。

(5) 管外受託 他の市町村に居住する児童を磐梯町の保育所等へ入所させることをいう。

(6) 受入権者 管外保育所等を所管する市町村長又は管外保育所等の設置者をいう。

(対象者)

第3条 広域入所の対象者は、次に該当する児童とする。ただし、居住地のある保育所等に当該児童が入所することにより、その保護者の勤務が困難になる等の支障が生じる場合に限る。

(1) 保護者が出産、病気、介護等のため、一時的に管外保育所等のある市町村に居住する場合

(2) 保護者が管外保育所等のある市町村の事業所等に勤務する場合

2 前項の規定にかかわらず、広域入所が必要であると町長が認めた児童については、広域入所の対象者とする。

(申込手続)

第4条 管外委託を希望する保護者は、磐梯町保育所設置条例施行規則(平成11年磐梯町規則第4号。以下「規則」という。)第4条に規定する保育所入所申込書を町長に提出しなければならない。

(保育期間)

第5条 広域入所に係る保育の期間は、入所する日の属する年度内において町長が必要と認める期間とする。

(管外委託に係る手続)

第6条 町長は、管外委託が必要であると認めるときは、管外保育所等の受入権者に対して、入所を協議するものとする。

2 前項の協議により管外保育所等の受入権者が入所を承諾した場合は、町長は規則第5条に規定する保育所入所承諾書により保護者に通知するものとする。

(管外受託を行う保育所等)

第7条 管外受託を行う場合の受け入れる児童の人数は、町長が別に定める。ただし、磐梯町の保育所等の入所児童数が定員を超える場合には受入れを行わないものとする。

(管外受託に係る手続)

第8条 管外受託に係る入所の協議があったときは、町内の児童を優先して入所させた後に、保育所等の職員配置の状況に応じて選考するものとする。

(保育の実施の解除)

第9条 保護者は、広域入所した児童について、保育の承諾期間の満了前に退所させようとするときは、児童を保育している保育所等の長に届け出なければならない。

(受託入所の取消し)

第10条 町長は、受託入所している児童が次の各号のいずれかに該当するときは、承諾期間内に関わらず受託入所の承諾を取り消すことができる。

(1) 疾病その他の事由により他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあると認めたとき。

(2) 施設その他の事情により保育の実施ができないとき。

(3) 第3条第1項各号の規定に該当しなくなったとき。

(保育料の徴収)

第11条 広域入所に係る保育料は、保育の実施者の徴収規定に基づき、保育の実施者がこれを徴収するものとする。

(費用負担)

第12条 広域入所に係る運営費は、国で定める公定価格を基に委託市町村と受入権者の双方で定めた額とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保育の実施者が協議して定めるものとする。

この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第26号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

磐梯町保育所等広域入所実施要綱

平成27年1月15日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)