○磐梯町保育所設置条例施行規則
平成11年3月30日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、磐梯町保育所設置条例(平成10年磐梯町条例第10号)の規定に基づき、保育所の運営管理について定めることを目的とする。
(保育時間)
第2条 保育所の保育時間は、保育標準時間を月曜日から土曜日までの午前7時30分から午後6時30分までとし、保育短時間を月曜日から土曜日までの午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし町長は、児童の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮してこれを変更することができる。
(休日)
第3条 保育所における休日は次のとおりとする。ただし、町長が保育上必要と認めたときは、休日においても保育することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
(4) その他町長が必要と認めた日
(入所申込み)
第4条 保育所に子どもを入所させようとする保護者は、「保育所入所申込書」(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(届出の義務)
第7条 保護者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 保育の実施理由が消滅したとき。
(2) 病気その他の理由により子どもが長期欠席するとき。
(3) 子ども又は保護者の住所その他に異動が生じ、保育所を退所するとき。
(退所届)
第8条 保護者は、保育の実施期間満了前に子どもが転出その他保育の実施基準の要件を欠くに至ったときは、退所届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(保育の実施解除)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、保育の実施を解除することができる。
(1) 磐梯町保育の必要性の認定に関する規則(平成26年磐梯町規則第20号)第4条に定める保育の必要性の認定基準に該当しなくなったとき。
(2) 前条の届出があったとき。
(3) 身体が虚弱で集団保育に耐え得ないと認めたとき。
(4) その他町長が保育上不適当と認めたとき。
(備える帳簿)
第10条 保育所は、「保育児童台帳」(第2号様式)の他に入所している子どもの家庭等の状況及び入所中に行った保育の経過を記録する帳簿等、必要な帳簿を備えなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 磐梯町保育所に関する条例施行規則(昭和53年磐梯町規則第4号)は廃止する。
附則(平成16年6月30日規則第25号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月12日規則第2号)
この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成26年11月19日規則第18号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年1月23日規則第1号)
この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年1月19日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月8日規則第9号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。