○磐梯町保育所設置条例

平成10年3月13日

条例第10号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、保育所を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 前条により設置する保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

磐梯町保育所

位置

磐梯町大字磐梯字漆方1060番地の1

定員

50名

(職員)

第3条 保育所に所長、保育士、嘱託医、その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、磐梯町職員定数条例(平成元年磐梯町条例第10号)の定めるところによる。

(所長等の職務)

第4条 所長は所務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 所長に事故あるときは、主任保育士がその職務を代理する。

3 職員は、所長の命を受け所務に従事する。

(保育料)

第5条 保育料の徴収は、法第56条の規定により徴収する。

2 保育料は、その月分を翌月20日限り会計管理者に納付しなければならない。

(申込手続等)

第6条 この条例に定めるもののほか、申込手続その他保育の実施に関し必要な事項は町長が別にこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(磐梯町保育所入所措置条例の廃止)

2 磐梯町保育所入所措置条例(昭和62年磐梯町条例第1号)は廃止する。

(磐梯町保育所に関する条例の廃止)

3 磐梯町保育所に関する条例(昭和35年磐梯町条例第51号)は廃止する。

(平成12年3月13日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月23日条例第19号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月14日条例第39号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年12月16日条例第35号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

磐梯町保育所設置条例

平成10年3月13日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 児童・母子福祉
沿革情報
平成10年3月13日 条例第10号
平成12年3月13日 条例第14号
平成15年3月17日 条例第8号
平成15年6月23日 条例第19号
平成18年12月14日 条例第39号
平成26年12月16日 条例第35号