○磐梯町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成27年3月20日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、磐梯町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成27年磐梯町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(感染症等防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第2条 条例第3条に定める感染症等防疫作業従事職員の特殊勤務手当の額は、勤務した1日につき400円とする。

(行路病死人等処理職員の特殊勤務手当)

第3条 条例第4条に定める行路病死人等処理職員の特殊勤務手当の額は、処理した1件につき1,000円とする。

(出張徴収事務従事職員の特殊勤務手当)

第4条 条例第5条に定める出張徴収事務従事職員の特殊勤務手当の額は、勤務した1日につき300円とする。

(特殊勤務手当の支給方法)

第5条 特殊勤務手当は、当月分を翌月に支給する。

(特殊勤務手当実績簿の作成)

第6条 各課等の長は、特殊勤務に従事する職員について特殊勤務手当実績簿(別記様式)を作成し、所要事項を記入して保管しなければならない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月8日規則第9号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

画像画像

磐梯町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成27年3月20日 規則第8号

(令和元年5月1日施行)