○磐梯町職員の特殊勤務手当に関する条例
平成27年3月9日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、磐梯町職員の給与に関する条例(昭和41年磐梯町条例第84号)第26条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 感染症等防疫作業従事職員の特殊勤務手当
(2) 行路病死人等処理職員の特殊勤務手当
(3) 出張徴収事務従事職員の特殊勤務手当
(感染症等防疫作業従事職員の特殊勤務手当)
第3条 感染症等防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、感染症が発生し又は発生するおそれのある場合において、感染症患者又は感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染症の病菌の附着し若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症の病菌を有する家畜若しくは感染症の病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したとき支給する。
2 前項に規定する手当の額は、勤務した1日につき400円を超えない範囲で町長が定める。
(行路病死人等処理職員の特殊勤務手当)
第4条 行路病死人等処理職員の特殊勤務手当は、行路死亡人等の処理業務に従事したとき支給する。
2 前項に規定する手当の額は、処理1件につき1,000円を超えない範囲で町長が定める。
(出張徴収事務従事職員の特殊勤務手当)
第5条 出張徴収事務従事職員の特殊勤務手当は、出張による税、保険料、使用料、水道料金等の徴収事務に従事したとき支給する。
2 前項に規定する手当の額は、勤務した1日につき300円を超えない範囲で町長が定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(特殊勤務手当支給に関する条例の廃止)
2 特殊勤務手当支給に関する条例(昭和32年磐梯町条例第16号)は、廃止する。