○磐梯町特産品開発プロジェクト事業費補助金交付要綱
平成25年7月1日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 町は、磐梯町の地域特性を活かした特産品の開発及びその販売を促進し、観光振興及び地域経済の活性化を図るため、特産品の開発等を行うものに対し、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「特産品」とは、磐梯町で生産する原材料を加工した商品又は磐梯町の魅力を発信できる商品をいう。
(1) 1年以上継続して同一事業を行っている者
(2) 町内に住所を有する者及び町内に住所を有する者により組織する団体並びに町内に事業所を有する法人または事業主
(3) 事業を継続して行うことができると認められる者
(4) 磐梯町暴力団排除条例(平成23年磐梯町条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者
(5) 磐梯町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものでない者
(6) 町税等の滞納のない者
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及びその内容、補助率並びに補助金限度額は、別表のとおりとする。
2 前項にかかげる事業を行う際、町で実施している他の補助制度による補助を受ける場合は補助対象外とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、磐梯町特産品開発プロジェクト事業費補助金交付申請書(様式第1号)を、次に掲げる書類を添えて町長が定める日までに提出しなければならない。
(1) 磐梯町特産品開発プロジェクト事業計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)
(3) 町税等調査に係る個人情報取扱同意書(様式第4号)
(4) 法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(3月以内に発行されたものに限る。)
(5) 決算書(個人の場合は確定申告書)の写し(直近のもの)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項後段にかかげる2品目については、1品目と同等又は著しく関連するものは補助金交付の対象外とする。
(申請の取下げ)
第8条 規則第10条第1項に規定する申請の取下げをしようとする者は、決定通知書を受け取った日から起算して15日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
2 前項に定める期間内に申請の取下げがなかった場合は、申請者には、補助事業を行う義務が発生するものとする。
(事業計画の変更等)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、規則第8条第1項第1号及び第2号に基づき町長の承認を受けようとする場合は、磐梯町特産品開発プロジェクト事業計画変更等承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(概算払)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金の交付を行うことができる。
(1) 事業収支明細書(様式第10号)
(2) 経費の支払いを証する書類の写し
(3) 事業の実施過程を記録した書類(写真等)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 補助事業者は、確定通知書を受け取った日から起算して20日以内に磐梯町特産品開発プロジェクト事業費補助金(概算払)請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の支払い)
第14条 町長は前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに当該補助金を補助事業者等に支払うものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 町長が補助金を交付することが不適切であると認めるとき。
(会計帳簿等の整理等)
第16条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(審査委員会)
第17条 特産品の審査及び補助金の交付の適正を期すため、磐梯町特産品開発プロジェクト事業費補助金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事務)
第18条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 特産品の評価基準の設定に関すること。
(2) 特産品の審査に関すること。
(委員会の組織等)
第19条 委員会は、委員長及び委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる組織に属する者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 磐梯町行政経営課
(2) 磐梯町総務課
(3) 磐梯町産業振興課
(4) 磐梯町商工会
(5) 磐梯町観光協会
(6) その他
3 委員長は、副町長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
6 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員会の会議)
第20条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者に対して、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第21条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。
(雑則)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が定める。
附則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令第21号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年9月22日訓令第40号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金限度額 |
特産品の開発、改良、販路開拓における事業。ただし、次のいずれにも該当すること。 1 申請年度の3月31日までに商品が完成するもの。 2 既存の商品と比較し、差別化が図られるもの。 3 複数年にわたり製造し、販売されるもの。 | 磐梯町に活動の拠点を置き、磐梯町で生産された農作物及び地域資源等を活用した特産品、土産物等を開発する団体等に対し、事業経費の一部を助成する。 | ・需用費(消耗品費、資材費、原材料等) ・会議費 ・役務費(通信費、保険料等) ・使用料及び賃借料(会場使用料、機器等レンタル料、コピー代等) ・印刷製本費 ・その他「特産品開発」を円滑、適正に実施するため必要と認める経費。ただし、食糧費及び人件費を除く。 | 補助対象経費の2分の1以内の額 ただし、1,000円未満の額を切り捨てる。 ※消費税等は補助対象外 | ・500,000円(法人の場合) ・200,000円(個人、団体の場合) |