○磐梯町ミニライスセンター設置及び管理運営条例施行規則

平成24年9月21日

規則第14号

(貸付料)

第2条 条例第6条第1項に規定する貸付料は、条例第4条で定める施設等に係る事業費の20パーセントとする。

2 貸付料の納付期間は20年間を限度とし、繰上償還をできるものとする。

(管理担当者)

第3条 町長は条例第5条第3項に規定する管理担当者を置いたときは、速やかに借受者に通知するものとする。

2 管理担当者は次の業務を行うものとする。

(1) 施設等の利用状況調査及び借受者に対する必要な指示

(2) 貸付台帳の整備及び保管

(3) 納入通知書の発行

(賃借契約)

第4条 条例第8条に規定する賃借契約は次の事項を記載するものとする。

(1) 施設等の明細

(2) 施設等設置場所

(3) 貸付期間

(4) 賃借料及び支払方法

(5) 出荷計画書

(6) その他必要な事項

(連帯保証人)

第5条 前条の契約を締結するために、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第1項の規定で定める農用地利用改善団体を連帯保証人として立てなければならない。

(契約の解除等)

第6条 町長は条例第10条の規定により、賃借契約を解除する場合は、書面により借受者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、特に必要な事項は両者協議して定める。

この規則は、公布の日から施行する。

磐梯町ミニライスセンター設置及び管理運営条例施行規則

平成24年9月21日 規則第14号

(平成24年9月21日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成24年9月21日 規則第14号