○磐梯町ミニライスセンター設置及び管理運営条例

平成24年9月21日

条例第24号

(目的及び設置)

第1条 農業の振興と地域農業の活性化に寄与することを目的としてミニライスセンターを設置する。

(管理運営)

第2条 ミニライスセンターの効率的かつ適正な管理運営については、この条例の定めるところによる。

(名称及び位置)

第3条 ミニライスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 磐梯町ミニライスセンター

(2) 位置 磐梯町大字更科字樋下2137番地6

(施設等)

第4条 ミニライスセンターの施設及び設備(以下「施設等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 米穀乾燥調整施設

(2) 低温倉庫

(3) 精米施設

(4) その他前各号の設備等に付帯する備品等

(施設の使用及び管理)

第5条 施設等の使用は、貸付けによって行うものとし、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の貸付けには、施設等の管理上必要な条件を付すことができる。

3 町長は施設等の適切な使用及び運営を図るため管理担当者を置く。

(貸付条件)

第6条 貸付料は、町長が別に定める。

2 貸付期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める法定耐用年数とする。

(貸付料の減免)

第7条 町長は特に必要があると認めるときは、貸付料を減額し、又は免除することができる。

(借受者)

第8条 この施設の借受者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第4項に規定する特定農業団体又は特定農業法人とし、貸付けにあたっては町長と賃借契約を締結するものとする。

(借受者の義務)

第9条 借受者は施設等を目的以外に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは貸付けてはならない。

2 借受者は施設等の善良なる管理のもと使用し、設置目的に応じ適切かつ効率的利用に努めなければならない。

3 借受者は施設等を破損又は毀損したときは直ちに管理担当者に報告するとともに、その指示に従い補填又は修理しなければならない。

4 前項の場合、当該借受者がその補填若しくは修理の義務を履行しないときは賠償金を徴収するものとする。

(契約の解除等)

第10条 町長は、借受者が前条に定める義務を遵守しないときは、貸付契約を解除することができる。

(施設の返還)

第11条 町長は、法定耐用年数が終了したときは、借受者に対して原価償却したものと見なし、施設等の返還を求めないことができる。

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

磐梯町ミニライスセンター設置及び管理運営条例

平成24年9月21日 条例第24号

(平成24年9月21日施行)