○磐梯町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成24年7月2日
訓令第21号
(設置)
第1条 この要綱は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「鳥獣被害防止特措法」という。)第4条の規定に基づき、会津北部地域鳥獣害防止広域対策協議会が作成した鳥獣被害防止計画による被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣被害防止特措法第9条の規定に基づき、磐梯町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 実施隊は、次の事項を所掌する。
(1) 鳥獣の生息状況、被害発生時期及び場所の調査に関すること。
(2) 鳥獣の捕獲体制の整備に関すること。
(3) 行政区における防除対策に対する指導助言に関すること。
(4) 実施隊員相互の連携及び情報の共有化に関すること。
(5) その他設置の目的を達成するため町長が必要と認める事項
(隊員)
第3条 実施隊の隊員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町職員のうちから町長が指名する者
(2) 磐梯町有害狩猟鳥獣捕獲隊
(3) 被害防止施策に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから、町長が指名する者
3 実施隊員の任期は、委嘱した日から当該年度の3月31日までとする。
(報酬)
第4条 第3条第1項第2号及び第3号に掲げる実施隊員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年磐梯町条例第22号)の定めるところによる。
(隊長及び副隊長)
第6条 実施隊の隊長を産業振興課長、副隊長を農林係長とする。
2 隊長は、実施隊の業務を統括する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
(事務局)
第7条 実施隊の庶務は産業振興課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、実施隊の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月27日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。