○磐梯町交流館設置条例施行規則

平成24年4月2日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、磐梯町交流館設置条例(平成24年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(専用利用の許可の申請)

第2条 条例第9条第1項の規定により専用利用の許可を受けようとする者は、当該専用利用を開始しようとする2日前までに、交流館利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者が必要と認めるときは、前項に規定する申請書のほか、申請の内容を説明する書類その他必要と認める書類を提出させることができる。

(専用利用の許可)

第3条 指定管理者は、条例第9条第1項の規定により専用利用の許可をしたときは、交流館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(専用利用の変更及び取り消し)

第4条 条例第9条第1項の規定により専用利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用の許可を受けた事項を変更し、又は取り消すときは、交流館利用変更(取消)申請書(様式第3号)に当該利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、利用の変更又は取消しの許可をしたときは、交流館利用変更(取消)許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(専用利用者等の遵守事項)

第5条 利用者又は入館者は、交流館の利用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(2) 秩序の維持に努め、清潔及び整頓を保持すること。

(3) 許可された施設以外の施設及び備付物件等を使用しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(5) 係員の指示に従うこと。

(立ち入り)

第6条 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、利用の許可をした場所に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(原状回復義務)

第7条 利用者は、交流館における利用を終了したとき、又は条例第10条の規定により利用の条件の変更、利用の停止若しくは利用の許可取消しを命ぜられたときは、速やかにその利用に係る施設及び備付物件を原状に回復しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(滅失又はき損の届出)

第8条 利用者は、施設及び備付物件を滅失し、又はき損したときは、直ちに交流館滅失(き損)(様式第5号)を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(利用料の免除)

第9条 減免を受けようとする者は、交流館利用料減免申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、減免を決定したときは、交流館利用料減免決定通知書(様式第7号)を利用者に交付するものとする。

(利用料の還付)

第10条 条例第15条ただし書の規定による利用料の還付(以下「還付」という。)は、次の場合とする。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなかったとき。

(2) 前1号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。

2 還付を受けようとする者は、交流館利用料還付請求書(様式第8号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、還付を決定したときは、交流館利用料還付決定通知書(様式第9号)を利用者に交付するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、交流館の管理運営等について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町交流館設置条例施行規則

平成24年4月2日 規則第9号

(令和5年6月1日施行)