○磐梯町交流館設置条例

平成24年3月16日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、町民の相互交流を促進するとともに、心豊かな地域社会の形成及び地域の活性化を図るため磐梯町交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 磐梯町交流館の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 磐梯町交流館

(2) 位置 磐梯町大字磐梯字山道311番地62

(業務)

第3条 交流館において行う業務は次のとおりとする。

(1) 憩いと安らぎの場の提供に関すること。

(2) 相互交流を促進する計画の策定及び実施に関すること。

(3) 地域における伝統的な芸能、工芸の育成及び実演の場の提供に関すること。

(4) 観光資源の紹介に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために町長が必要と認める業務に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、交流館の設置の目的を効果的に達成するため、その管理運営を法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 交流館の利用の許可に関する業務

(3) 交流館の施設、設備、備品等の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 指定管理者の指定の手続等については、磐梯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年磐梯町条例第23号)の定めるところによる。

(休館日)

第7条 交流館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者は、町長の承認を受けて、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(利用時間)

第8条 交流館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、町長の承認を受けて、利用時間を変更することができる。

(専用利用の許可)

第9条 交流館の施設等を全部又は一部を専用して利用(以下「専用利用」という。)しようとする場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(入館の制限等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を制限し、若しくは停止し、第9条第1項の許可を取り消し、又は交流館からの退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をするとき。

(3) 危険物又は他人に迷惑となるものを携行するとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が施設等の管理上支障があると認められるとき。

(目的外利用等の禁止)

第11条 第9条第1項の許可を受けた者は、その権利を許可された目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。

(損害賠償等)

第12条 故意又は重大な過失により交流館の施設設備等を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(利用料)

第13条 交流館の利用は無料とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、交流館の利用に係る料金(以下「利用料」という。)を指定管理者に納入しなければならない。

(1) 町外者が専用利用する場合

(2) 営利を目的として利用する場合

2 前項の規定により指定管理者に納められた利用料は指定管理者の収入とする。

3 利用料は別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める。これを変更するときも同様とする。

(利用料の免除)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料を免除することができる。

(1) 公共団体又は公共的団体等が公用又は公益のため利用する場合で相当と認めるとき。

(2) その他町長が相当と認めるとき。

(利用料の不還付)

第15条 既納の利用料は還付しない。ただし、規則で定める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、交流館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第21号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

午前9時から午後5時

午後5時から午後9時

多目的ホール1

1時間あたり300円

1時間あたり410円

多目的ホール2

1時間あたり300円

1時間あたり410円

交流ホール

1時間あたり300円

1時間あたり410円

備考

1 この表に定める利用時間の区分を超えて引き続き利用する場合の利用料の額は、それぞれの区分の利用料の額を合算した額とする。

2 利用時間が1時間に満たない場合は、当該利用時間を1時間とする。

3 営利を目的として利用する場合は、この表の規定に基づき算出した額の2倍に相当する額とする。

4 冷暖房を利用する場合は、この表の規定に基づき算出した額の2分の1に相当する額を利用料に加算する。

磐梯町交流館設置条例

平成24年3月16日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)