○磐梯町町営住宅高額所得者明渡し事務処理要綱

平成23年5月19日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、磐梯町町営住宅管理条例(平成9年磐梯町条例第34号)及び磐梯町町営住宅管理条例施行規則(平成14年磐梯町規則第21号)に規定する高額所得者に対する磐梯町町営住宅(以下「町営住宅」という。)の明渡し事務等の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(明渡し相談及び指導)

第2条 町長は、高額所得者との面談等により、町営住宅の明渡しに関する相談及び指導を行うものとする。

(移転先住宅のあっせん)

第3条 町長は、高額所得者が明渡しを円滑に行えるよう、公営住宅以外の公的資金による住宅のあっせん等を行うものとする。

(明渡し請求)

第4条 町長は、第2条の規定による面談等により次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、及び前条に規定するあっせん等に行った結果当該町営住宅を明け渡すこととなった場合を除き、すべての高額所得者に対して明渡しを請求するものとする。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において、定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他、前各号に準ずる特別の事情があると認められるとき。

(明渡し期限の延長の申出)

第5条 明渡し請求を受けた高額所得者は、前条各号のいずれかに該当することとなった場合には、明渡し期限の延長を求めることができる。

2 町長は、高額所得者から前項の申出があったときは、その内容を審査の上、その可否を決定し、その結果を通知するものとする。

(明渡し請求の取消)

第6条 町長は、入居者の死亡等により、収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条第1項に規定する金額を越えなくなったとき、その他これに準ずる特別の事由が生じた場合で、必要と認められるときは、明渡し請求を取り消すことができる。

(法的措置)

第7条 町長は、明渡し請求を受けた者が明渡し期限を過ぎても当該町営住宅を明け渡さない場合は、町営住宅の明渡しを求める法的措置をとるものとする。

(強制執行)

第8条 町長は、明渡し請求訴訟の判決後に速やかに町営住宅を退去しない者について、民事執行法第22条の規定に基づき強制執行の申立てを行うものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

磐梯町町営住宅高額所得者明渡し事務処理要綱

平成23年5月19日 訓令第34号

(平成23年5月19日施行)