○磐梯町表彰条例施行規則

平成23年3月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、磐梯町表彰条例(平成23年磐梯町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰審査委員会)

第2条 条例第4条第2項に基づく表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営は、次のとおりとする。

2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 教育長

(2) 磐梯町社会福祉協議会会長

(3) 磐梯町商工会会長

(4) 磐梯町農業委員会会長

(5) 磐梯町行政区長会会長

3 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員長は、教育長とし、副委員長は、委員長が指名する。

5 委員会の会議は、町長が招集し、委員長が議長となる。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

7 委員会の会議は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、委員は、自己及び配偶者並びに2親等以内の親族に係る表彰の審査及び議決に加わることができない。

8 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(表彰の基準)

第3条 表彰の基準は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた場合は、委員会で審査し、表彰を行うことができる。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、表彰の対象としないものとする。

(1) 罰金以上の刑に処せられた者。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者及び刑の言渡しの効力が失われたものとされた者を除く。

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 町税を滞納している者

(4) 前各号に掲げるもののほか、表彰することが適当でないと町長が認めるもの

(表彰の基準日)

第4条 表彰の基準日は、10月1日とする。

(在職年数の計算)

第5条 在職年数の計算は、次の各号によって行う。

(1) 在職年数の起算日は、その職に就任した日とする。

(2) 在職年数は、同一職種について計算し、職種が重複する場合は、いずれか優位な職種により計算する。

(3) 在職年数の計算は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰の基準日において6月以上の端数を生じたときは1年とする。

(表彰の内申)

第6条 各課等の長は、条例第2条に該当し、表彰することが適当と認める者があるときは、表彰内申書(様式第1号)により町長に内申するものとする。

(表彰の推薦)

第7条 各行政区長は、別表第1に規定する共創協働のまちづくりに尽力したものを推薦するときは、共創協働のまちづくり表彰推薦書(様式第2号)により町長に推薦するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 磐梯町表彰条例施行規則(昭和60年磐梯町規則第16号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日までに旧規則の規定により表彰を受けた者は、この規則の規定に基づき表彰を受けたものとみなす。

4 この規則の施行の日前に任命及び選任された者は、従前の規定により表彰を行う。

(平成24年9月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第16号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年9月14日規則第10号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年10月1日規則第20号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和5年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年8月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

特別功労表彰、功労表彰及び善行表彰

区分

表彰の基準

特別功労表彰

功労表彰

善行表彰

1 町政の向上発展に貢献し、その功績が顕著な者

1 次の各号に掲げる職を当該各号に掲げる期間以上在職し、町の発展に寄与した者

(1) 町長8年

(2) 町議会議員12年

(3) 副町長、教育長12年

(4) 教育委員、監査委員16年

(5) 選挙管理委員会委員16年

(6) 固定資産評価審査委員会委員18年

(7) 農業委員15年

(8) 民生委員15年

(9) 消防団長16年

(10) 行政区長16年

(11) 設置の根拠が法令又は条例に定めるもののうち、任命について議会の同意を必要としない委員会の委員、各種委員、各種調査員15年

2 前項に定めるもののほか、町の公益又は発展に寄与し、同項各号と同等の功績があったと認められる者

1 次の各号に掲げる職を当該各号に掲げる期間以上在職し、町の発展に寄与した者

(1) 町長4年

(2) 町議会議員4年

(3) 副町長、教育長8年

(4) 教育委員、監査委員8年

(5) 選挙管理委員会委員8年

(6) 固定資産評価審査委員会委員9年

(7) 農業委員9年

(8) 民生委員9年

(9) 消防団長8年

(10) 消防副団長、庶務分団長、訓練分団長12年

(11) 行政区長8年

(12) 設置の根拠が法令又は条例に定めるもののうち、任命について議会の同意を必要としない委員会の委員、各種委員、各種調査員10年

2 前項に定めるもののほか、町の公益又は発展に寄与し、同項各号と同等の功績があったと認められる者

1 次の各号に掲げる職を当該各号に掲げる期間以上在職し、町の発展に寄与した者

(1) 副町長、教育長4年

(2) 教育委員、監査委員4年

(3) 選挙管理委員会委員4年

(4) 固定資産評価審査委員会委員3年

(5) 農業委員3年

(6) 民生委員3年

(7) 消防団長4年

(8) 消防副団長、庶務分団長、訓練分団長8年

(9) 行政区長5年

2 500,000円以上の金品を寄附した者(物品は評価額)

3 道路、河川及びその他公の施設の維持等に尽力し、他の模範と認められる場合

4 前3項に定めるもののほか、町の公益又は発展に寄与し、同項各号と同等の功績があったと認められる者

2 教育、文化、学術、スポーツ等の興隆に貢献し、その功績が顕著な者

1 多年町の教育、学術の進展に貢献し、功労があった場合

2 多年町の文化の向上に貢献し、功労があった場合

3 町の体育、スポーツの興隆に貢献し、功労があった場合

3 産業、経済の振興発展に貢献し、その功績が顕著な者

1 発明、考案、改良等をなし、産業の振興に功労があった場合

2 多年産業経済団体の育成に努め、産業の振興に功労があった場合

3 農業、林業、畜産業の経営改善に努め、他の模範とされる場合

4 商業、工業、観光事業の振興に努め、功労があった場合

5 建設行政に特に功労があった場合

4 社会福祉、慈善事業、保健衛生等に尽力し、その功績が顕著な者

1 町民の福祉、更生に貢献し、功労があった場合

2 保健衛生に貢献し、功労があった場合

3 保健衛生、福祉団体の育成強化に尽力し、功労があった場合

5 治安の維持、災害の防除、人命救助等に尽力し、その功績が顕著な者

1 犯罪の防止、更生に尽力し、民生の安定向上に功労があった場合

2 災害の予防、災害時における活動等に尽力し、功労があった場合

3 人命を救助し、他の模範と認められる場合

6 共創協働のまちづくりに尽力し、その功績が顕著な者

1 地域の課題解決を目的に実施している取り組みや公益的な取り組みで功労があった場合

2 行政区長からの推薦があった場合

7 前各章のほか、町民の模範となる善行があった者

1 前各項のほか、町民の模範となる行為があった場合

2 その他奇特な行為で、他の模範と認められる場合

別表第2(第3条関係)

青少年表彰

表彰の基準

町内に住所を有する者(幼稚園児以上高校生以下)又は所在している団体で、教育、文化、芸術、芸能及びスポーツ等において、町の青少年健全育成等に貢献し、その功績が顕著な者又は模範となる者及び町の名声を世に高めた者

区分

全国規模の大会等

東北規模の大会等

全県規模の大会等

1 スポーツ部門

その大会等の成績で8位以内の入賞

その大会等の成績で5位以内の入賞

その大会等の成績で3位以内の入賞

2 芸術文化部門

そのコンクール内で上位5位以内の入賞

そのコンクール内で上位3位以内の入賞

そのコンクール内で最上位の入賞

3 前各号のほか、その功績が顕著な者

1 青少年の健全育成及び青少年団体の指導に20年以上貢献し、その功績が顕著な者

2 前各号に準ずる成績と認めた場合

3 前各号のほか、町民の模範となる行為があった場合

4 その他磐梯町の名声を世に高めた者

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磐梯町表彰条例施行規則

平成23年3月31日 規則第6号

(令和6年8月1日施行)