○磐梯町表彰条例
昭和59年3月28日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、本町の行政に参与した特別職の職員若しくはこれに準ずる職にあった者又は町の政治、福祉、産業、経済、教育、文化、社会その他各般にわたって町政振興に貢献のあった個人又は団体を表彰し、もって本町自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者の中から町長が行う。
(1) 町政の向上発展に貢献し、その功績が顕著な者
(2) 社会福祉、慈善事業、保健衛生等に尽力し、その功績が顕著な者
(3) 産業、経済の振興発展に貢献し、その功績が顕著な者
(4) 教育、文化、学術、スポーツ等の興隆に貢献し、その功績が顕著な者
(5) 治安の維持、災害の防除、人命救助等に尽力し、その功績が顕著な者
(6) 前各号のほか、町民の模範となる善行があった者
2 前項第1号に該当する者に対する表彰は、その任期が終ったときに行う。
(表彰の種類)
第3条 表彰は、特別功労表彰、功労表彰、善行表彰及び青少年表彰とする。
2 特別功労表彰は、功績が特に顕著な者に贈るものとする。
3 功労表彰は、その功績が顕著な者に贈るものとする。
4 善行表彰は、前2項に定める者以外の者に贈るものとする。
5 青少年表彰は、青少年の体育及び芸術文化等において、その功績が顕著な者に贈るものとする。
(表彰審査委員会)
第4条 前条の表彰該当者を審査するため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営については、別に定める。
(表彰の方法)
第5条 表彰の方法は、次のとおりとする。
(1) 特別功労表彰は、金盃、表彰状及び記念品を贈呈する。
(2) 功労表彰は、銀盃、表彰状及び記念品を贈呈する。
(3) 善行表彰は、木盃、表彰状及び記念品を贈呈する。
(4) 青少年表彰は、表彰状及び記念品を贈呈する。
2 表彰を受ける者(以下「被表彰者」という。)が団体であるときは、前項に定める以外の方法によることができる。
(被表彰者の決定)
第6条 被表彰者は、委員会の審査を経た者の中から町長が決定する。
(再表彰等)
第7条 表彰を受けた者であっても、更にその事由が生じたときは、再度表彰することができる。ただし、既に特別功労表彰を受けた者に対しては、重ねての表彰は行わない。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、毎年文化の日に行う。ただし、必要に応じ随時行うことができる。
(被表彰者死亡の場合の措置)
第9条 被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、これを遺族に贈呈する。
(表彰者名簿)
第10条 この条例により表彰を受けた者の氏名その他必要な事項は、これを褒章台帳に登載し、永久保存するものとする。
(受賞者に対する待遇)
第11条 特別功労表彰を受けた者(以下「特別功労者」という。)に対しては、次の待遇を与えることができる。
(1) 町の行う公の式典等への招待
(2) その他町長が必要と認める待遇
(1) 職務に基因する犯罪により刑に処せられたとき。
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月14日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例第2条の規定による改正前の磐梯町表彰条例の規定に基づく助役は、この条例第2条の規定による改正後の磐梯町表彰条例の規定に基づく副町長とみなす。
附則(平成23年3月4日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月11日条例第21号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月10日条例第16号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。