○磐梯町小規模介護施設緊急整備特別対策事業等補助金交付要綱
平成22年3月30日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、磐梯町高齢者福祉計画・磐梯町介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)に基づき、民間事業者等が実施する福島県小規模介護施設等緊急整備等臨時特例基金事業及び福島県介護職員処遇改善臨時特例基金事業(施設開設準備経費助成特別対策事業分)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付対象となる事業者は、事業計画に基づき磐梯町指定地域密着型サービス事業所等の指定申請における事前協議手続等に関する要綱(平成21年磐梯町訓令第11号)に基づく事前協議を終了した事業者とする。
(補助の対象及び補助額)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業は、福島県小規模介護施設等緊急整備等臨時特例基金事業補助金交付要綱及び福島県介護職員処遇改善臨時特例基金事業(施設開設準備経費助成特別対策事業分)補助金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)に基づく事業とし、補助金の額は、県交付要綱に基づく補助金交付決定額を限度とする。
(1) 小規模介護施設等緊急整備等臨時特例基金事業に係る事業計画書(様式第2号の1)
(2) 介護職員処遇改善臨時特例基金事業(施設開設準備経費助成特別対策事業分)に係る事業計画書(様式第2号の2)
(3) 補助事業に係る収支予算書(様式第3号)
(4) 申請額算出額内訳書(様式第4号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付条件)
第5条 規則第8条第1項第5号に規定する別に定める事項については、県交付要綱6(2)エの(ア)から(シ)までに定められた事項とする。
(変更の承認)
第6条 規則第8条第1項の規定に基づき町長の承認を受けなければならない。
(申請を取り下げることができる期間)
第7条 規則第10条第1項に規定する別に定める期日は、交付決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。
(概算払い)
第8条 町長は、必要があると認める場合は、この要綱に定める補助金について概算払いの方法により補助金を交付することができる。
(実績報告)
第9条 規則第15条の規定による補助事業の実績報告は、次に掲げる書類を添えて、事業完了の日(事業廃止について、町長の承認を受けた場合においては、承認を受けた日)から起算して20日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(1) 補助金精算額内訳書
(2) 補助事業に係る決算書又は決算見込書
(3) 補助対策経費の額が確認できる書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第10条 補助金の交付決定の通知を受けた事業者は、補助事業が完了した場合は、請求書を速やかに町長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。