○磐梯町指定地域密着型サービス事業所等の指定申請における事前協議手続等に関する要綱

平成21年12月1日

訓令第11号

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定申請 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第115条の11第1項の規定による申請をいう。

(2) 指定申請予定者 規則第2条第1項に規定する指定申請手続きを行う者をいう。

(事前協議)

第3条 指定申請予定者は、指定申請前に事業計画を示して事業内容について町長と協議を行わなければならない。

2 前項の協議は、地域密着型サービス等事前協議書(様式第1号)によるものとする。

3 指定申請予定者は、第1項の協議終了後、当該事業計画に係る地域住民への説明会を行わなければならない。

(事前協議者の要件)

第4条 第3条第1項の協議を行う者(以下「事前協議者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、事前協議を行うことができない。

(1) 法人でない者

(2) 法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律の政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 法第78条の10(第2号から第5号までを除く。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者

(4) 法第78条の10(第2号から第5号までを除く。)の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に法第78条の5第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)又は法第78条の8の規定による指定を辞退した者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して5年を経過しない者

(5) 事前協議の前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者

(6) 事前協議者の役員等がいずれかに該当する者

 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 第2号又は前号に該当する者

 法第78条の10(第2号から第5号までを除く。)の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

 第4号に規定する期間内に法第78条の5第2項の規定による事業の廃止の届出をした法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)又は第78条の8の規定による指定の辞退をした法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前60日以内にその役員等であった者で当該届出又は指定の辞退の日から起算して5年を経過しない者

2 第3条第1項の協議を行う事業所が当該年度内に指定を受けるものであること。ただし、特別の事情があると認められるときは、当該年度内に着工することで事前協議を行うことができる。

(地域密着型サービス等事業計画審査委員会)

第5条 事前協議者から示された事業計画の審査を適正に行うため、地域密着型サービス等事業計画審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は、事前協議者から示された事業計画を、別記に定める審査基準に基づき審査する。

3 審査委員会の委員は、副町長、総務課長、行政経営課長、建設課長、町民課長をもってこれに充てる。

4 審査委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。

5 委員長は、審査委員会を代表し、委員会を統括する。

6 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

7 委員長は、必要に応じて審査委員会を招集し、その議長となる。

8 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

9 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

10 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

11 審査委員会は、審査結果について磐梯町地域密着型サービス運営委員会に意見を求めるものとする。

12 審査委員会の庶務は、町民課において処理する。

13 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。

(事前協議済書の交付)

第6条 町長は、事前協議の手続きが終了した後に事前協議者に対し地域密着型サービス等事前協議済書を交付する。

(委任)

第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月22日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月22日訓令第1号)

この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

(令和7年1月31日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別記(第5条関係)

地域密着型サービス等事業計画の審査基準

1 地域密着型サービス事業の実施理由

2 法人又は法人代表者の高齢福祉事業

3 地域密着型サービス事業所経営の安定性

4 施設運営の考え方

5 サービスの内容(具体性、適切性、創意工夫等)

6 日常生活圏域内における地域住民との連携

7 事業予定地の選定理由

8 その他町長が必要と認めた項目

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磐梯町指定地域密着型サービス事業所等の指定申請における事前協議手続等に関する要綱

平成21年12月1日 訓令第11号

(令和7年6月1日施行)