○磐梯町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年12月26日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項の申請又は法第115条の12第1項の申請をしようとする者は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第二号(一)に、事業者の区分及びサービス種類に応じ、それぞれ関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(指定の更新)

第3条 既に指定地域密着型サービス事業所の指定を受けている事業者が法第115条の12第1項の申請をしようとする場合は、様式告示別紙様式第二号(二)に、事業者の区分及びサービスの種類に応じ、それぞれ必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。既に指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定を受けている事業者が法第78条の2第1項の申請をしようとする場合においても、同様とする。

(指定等の通知等)

第4条 町長は、法第78条の2第1項及び法第115条の12第1項の規定に基づき指定の可否を決定したときは、指定地域密着型サービス事業所(指定地域密着型介護予防サービス事業所)決定(却下)通知書(第1号様式)により申請者に通知するものとする。

(指定に係る掲示)

第5条 事業所の指定を受けた者は、当該指定を受けた旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(変更の届出等)

第6条 事業者は、法第78条の5第1項又は第115条の15第1項の規定により、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他施行規則第131条の13第1項各号に規定する事項に変更があったときは、様式告示別紙様式第二号(四)を、休止した事業の再開に係るものにあっては様式告示別紙様式第二号(五)を町長に提出しなければならない。

(指定の辞退)

第7条 事業者は、法第78条の8の規定による指定の辞退をしようとするときは、辞退しようとする日の1月前までに様式告示別紙様式第二号(六)を町長に提出しなければならない。

(事業所情報の提供)

第8条 町長は、第2条に規定する指定、第3条に規定する指定の更新、第6条若しくは第7条に規定する届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたとき又は法第78条の10若しくは法第115条の19の規定により指定を取り消し、若しくは期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該事業所に関する情報のうち、次の各号に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(6) 事業開始年月日

(7) 運営規程

(8) 介護保険事業所番号

(9) その他町長が必要と認める事項

(公示)

第9条 法第78条の11及び法第115条の20の規定による公示は、施行規則で定めるもののほか次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業者の主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(委任)

第10条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

第2条 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(令和5年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年10月10日規則第15号)

この規則は、令和6年10月10日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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第2号様式 削除

第3号様式 削除

第4号様式 削除

磐梯町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年12月26日 規則第35号

(令和6年10月10日施行)