○磐梯町体育施設条例施行規則

平成22年3月29日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、磐梯町体育施設条例(平成22年磐梯町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、利用しようとする5日前までに体育施設利用(変更)許可・減免申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を、教育委員会へ提出し、その許可を受けなければならない。

2 利用の申請は、1月前から受け付ける。ただし、町、体育協会、学校及び教育委員会が認定したスポーツ団体等で使用する場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 教育委員会は、体育施設の利用を許可したときは、体育施設利用(変更)許可書・減免(却下)通知書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

2 利用の許可は、原則として、申請者の申込み順序により、これを行うものとする。

3 体育施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、体育施設を利用しようとするときは、利用許可書を携帯し、係員の求めに応じ、これを提示しなければならない。

(許可事項の変更)

第4条 利用者は、事前に利用を取り消し、又は変更しようとするときは、利用申請書に利用許可書を添えて、速やかに教育委員会へ提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請がやむを得ないと認めるときは、利用許可書を交付するものとする。

3 利用者は、前項の規定により利用の変更が承認された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足が生じるときは、直ちに当該不足の額に相当する額を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第5条 教育委員会は、条例第10条の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を免除することができる。

(1) 町又は町の機関が、公用のために利用する場合

(2) 町の社会教育関係団体及び社会福祉関係団体又はその団体が加盟している連合体が利用する場合

(3) 教育機関で組織する団体が利用する場合

(4) 教育委員会が認定したスポーツ団体が利用する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認めた場合

(使用料の返還)

第6条 教育委員会は、条例第11条の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、使用料の全部又は一部を返還する。

(1) 利用者の責に帰さない理由により使用することができなくなったとき。 全額

(2) 利用開始5日前までに使用の取り消しがなされたとき。 半額

(3) 利用者が使用の変更を許可された場合において、既納の使用料に過納金が生じたとき。 当該過納金の額に相当する額

2 前項第2号及び第3号の規定により使用料の返還を受けようとする者は、体育施設使用料還付請求書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 体育施設の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等をき損し又は滅失しないこと。

(2) 施設内の清掃及び整頓をすること。

(3) 施設の風紀及び秩序を乱さないこと。

(4) 前3号に掲げる事項のほか、教育委員会の指示する事項

(スポーツ団体の認定)

第8条 第5条第4号に規定するスポーツ団体は、次のとおりとする。

(1) スポーツ活動をする団体で、組織及び責任者が明確であること。

(2) スポーツ傷害保険に加入している団体であること。

(3) スポーツ団体登録申請書(様式第4号)又は、磐梯町立小・中学校体育施設開放に関する規則(昭和53年教育委員会規則第2号)第5条第3号の規定により登録した団体であること。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(磐梯町民体育館管理規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 磐梯町民体育館管理規則(昭和60年教育委員会規則第5号)

(2) 磐梯町屋外体育施設設置条例施行規則(平成8年教育委員会規則第3号)

(平成26年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町体育施設条例施行規則

平成22年3月29日 教育委員会規則第4号

(令和5年6月1日施行)