○磐梯町体育施設条例
平成22年3月25日
条例第16号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、スポーツの振興及び町民の相互交流と健康増進を図るため、体育施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
磐梯町民体育館 | 磐梯町大字磐梯字仁渡1023番地 |
磐梯町民運動場 | 磐梯町大字磐梯字仁渡977番地 |
磐梯町民テニスコート | 磐梯町大字磐梯字町在家1番地 |
更科グリーンスタジアム | 磐梯町大字更科字小坂下2255番地 |
(管理)
第3条 体育施設の管理は、教育委員会が行う。
(休日及び供用時間)
第4条 体育施設の休日及び供用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
施設名 | 休日 | 供用時間 |
磐梯町民体育館 | 12月29日から翌年の1月3日まで 毎月の第3日曜日及び第1・第4月曜日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日 | 午前9時から午後9時まで |
磐梯町民運動場 | 12月29日から翌年の1月3日まで 毎月の第3日曜日 | 午前9時から午後5時まで |
磐梯町民テニスコート | ||
更科グリーンスタジアム |
(利用の許可)
第5条 体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、体育施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可してはならない。
(1) 体育施設の設置目的に反するとき。
(2) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 体育施設の施設又は設備をき損するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が、体育施設の管理上支障があると認めるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に体育施設を利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じることができる。
(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が、第5条第1項の許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 利用者が、偽りその他不正な手段により第5条第1項の許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない理由により、町において緊急に使用する必要が生じたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が、公益上又は体育施設の管理上必要と認めるとき。
2 前項の使用料は、前納とする。
(使用料の免除)
第10条 教育委員会は、公益上必要があると認めるとき、又は利用者に特別な理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の返還)
第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第12条 故意又は過失により体育施設及び設備、備品等をき損し、又は滅失した者は、教育委員会の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(磐梯町民体育館条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 磐梯町民体育館条例(昭和60年磐梯町条例第19号)
(2) 磐梯町屋外体育施設設置条例(平成8年磐梯町条例第10号)
附則(平成26年3月10日条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月6日条例第24号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
磐梯町民体育館
施設区分 | 利用区分 | 使用料(1時間につき) | ||
アリーナ | 半面使用 | 体育的使用 | 生徒等 | 430円 |
一般 | 870円 | |||
全面使用 | 体育的使用 | 生徒等 | 870円 | |
一般 | 1,750円 | |||
体育外使用 | 非営利的 | 7,700円 | ||
営利的 | 16,500円 | |||
ステージ(どん帳を含む。) | 1,100円 | |||
放送設備 | 870円 |
備考
1 「生徒等」とは、会津管内の高等学校生徒、中学校生徒、小学校児童及び幼稚園・保育園児(これらに準ずる者を含む。)及び町内企業が社員の福利厚生に利用する場合をいい、「一般」とは、「生徒等」以外の者をいう。
2 「営利的」とは、入場料、会費等その呼称を問わず入場することに関し、対価を徴収する場合その他これに類する取扱いがなされる場合をいい、「非営利的」とは、「営利的」以外をいう。
3 体育外使用は、全面使用のみとする。
別表第2(第9条関係)
施設名 | 使用料(1時間につき) |
磐梯町民運動場 | 550円 |
磐梯町民テニスコート(1面につき) | 430円 |
更科グリーンスタジアム | 550円 |