○磐梯町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成21年7月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、磐梯町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成21年磐梯町条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分担金賦課対象区域の通知)

第2条 町長は、分担金を賦課するときは、あらかじめ条例第2条に規定された区域の詳細について、分担金賦課対象区域内受益者に通知するものとする。

(受益者の申告)

第3条 受益者は、前条に規定する通知のあった日後において、町長の定める日まで農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(分担金の徴収)

第4条 条例第4条の規定による分担金の額及びその納付期日の通知は、農業集落排水事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(各年度毎の分担金徴収額)

第5条 条例第5条第2項の規定により分割徴収する各年度毎の分担金の額は、当該受益者が納入すべき分担金の総額の5分の1の額とする。

(分担金の納期)

第6条 前条の各年度に納付すべき分担金の納期は、次のとおりとする。ただし、年度の中途から分担金の徴収を開始するとき又は町長がやむを得ないと認めるときは、納期を別に定めることができる。

(1) 第1期 6月1日から同月30日まで

(2) 第2期 12月1日から同月25日まで

2 前項の各納期に納付すべき分担金の額は、当該年度に納付すべき分担金の額の2分の1の額とする。

(分担金の納入通知等)

第7条 分担金の納入通知は、農業集落排水事業受益者分担金納入通知書(様式第3号)により、各年度ごとに行うものとする。

2 受益者が分担金を納付する場合は、農業集落排水事業受益者分担金納付書兼領収書(様式第4号)により行うものとする。

(分担金の一括納付等)

第8条 条例第5条第2項ただし書きに規定する一括納付とは、受益者が第4条に規定する農業集落排水事業受益者分担金決定通知書に記載された分担金のうち、第7条第1項の納入通知書の交付を受けていない分担金を一括して納付することをいう。

2 受益者が第4条に規定する農業集落排水事業受益者分担金決定通知書に記載された分担金のうち、到来納期に係る納付すべき分担金額に当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期分を含む。)に係る納付すべき分担金額を併せて納付する場合を分担金の前納(以下「前納」という。)という。

3 受益者は、分担金を一括納入若しくは次年度以降に係る納期分について前納しようとするときは、農業集落排水事業受益者分担金納付書兼領収書(様式第5号)の交付を受けて、これにより納付するものとする。

(前納報奨金)

第9条 受益者が条例第5条第2項ただし書きに規定する一括納付をしたとき、または前条第2項に規定する前納をしたときは、納期到来前に納付した分担金の額に相当する金額に100分の1を乗じ、納期前に係る納期数を乗じて得た額を当該受益者に前納報奨金として交付する。この場合において、納期以外において一括納付若しくは前納したときは、直近後に到来する納期において前納等をしたものとみなし前納報奨金を交付する。ただし、当該受益者に係る分担金のうち未納に係る分担金がある場合は、これを交付しない。

(台帳の整備)

第10条 町長は、分担金を賦課徴収するときは、農業集落排水事業受益者分担金賦課台帳(様式第6号)を備えて分担金算出の基礎を明らかにし、その後の異動事項等をその都度記載して整理するとともに、農業集落排水事業受益者分担金徴収簿(様式第7号)により収入の整理を行い、金額又は納期限の変更、督促状の発付、減免、徴収猶予等の必要事項を記載し、整備しなければならない。

(分担金の徴収猶予)

第11条 条例第6条の規定により、分担金の徴収猶予をうけようとする者は、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準(別表第1)に基づき、その適否を決定し、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第9号)により通知する。

3 前項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、ただちに町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の申出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第10号)により通知する。

(分担金の減免)

第12条 条例第7条第2項の規定による分担金の減免を受けようとする者は、第4条の規定による農業集落排水事業受益者分担金決定通知書を発した日の翌日、又は減免の理由が発生した日から起算して15日以内に農業集落排水事業受益者分担金減免申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、農業集落排水事業受益者分担金減免基準(別表第2)に基づきその減免の適否を決定し、農業集落排水事業受益者分担金減免決定通知書(様式第12号)により申請者に通知する。

(分担金の減免の取消又は変更)

第13条 前条の規定により分担金の減免を受けた者は、減免を受けた後、その理由が消滅し、若しくはその理由に異動があったときは、遅滞なく、その旨を町長に申出なければならない。

2 町長は、前項の申出があったとき、又は減免の理由が消滅若しくは異動したと認めたときは、当該消滅又は異動の日以後の納期に係る分担金の減免を取り消し、又は変更しこれを徴収する。

3 町長は、前項の規定により減免を取り消し、又は変更したときは、農業集落排水事業受益者分担金減免取消変更通知書(様式第13号)により通知する。

(受益者の変更届出等)

第14条 条例第8条の規定により受益者の変更があったときは、14日以内に農業集落排水事業受益者変更届出書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当事者が建物所有者以外のものであるときは、当該届出書に建物所有者と連署しなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、新たに受益者となった者及び従前の受益者に対し、その納付すべき分担金の額及び納付期日等を農業集落排水事業受益者分担義務(承継・消滅)通知書(様式第15号)により通知しなければならない。

(住所等変更の申告)

第15条 受益者は、住所等を変更したときは、ただちに農業集落排水事業受益者分担金納付義務者住所等変更届出書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(督促)

第16条 町長は、受益者が納期限までに分担金を納付しないときは、納期限後に督促状により期限を指定して督促するものとする。

(不申告等に係る認定)

第17条 町長は、この規則に規定する申告すべき事項について申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合においては、これを認定することができる。

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年12月27日規則第13号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第11条関係)

農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準

徴収猶予対象の区分

徴収猶予対象の割合

徴収猶予の期間

1 係争中の建物を所有する受益者

100%

判決等係争事由の解決のときまで

2 震災、風水害、火災等の災害により損害を受けた建物を所有する受益者

100%

3年以内で町長が認定する期間

3 町長がその状況に特に徴収猶予の必要があると認めた建物を所有する受益者

町長の認定した率

町長の認定する期間

別表第2(第12条関係)

農業集落排水事業受益者分担金減免基準

徴収猶予対象の区分

減免率

備考

1 道路、公園等の公共の用に供する土地に建設されている施設

ア 農村公園施設

100%

 

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

 

100%

 

3 その他状況により特に分担金を減免する必要があると認められるもの

ア 行政区が所有する集会所、公民館等の施設

50%

 

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

磐梯町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成21年7月1日 規則第11号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成21年7月1日 規則第11号
平成23年12月27日 規則第13号
平成28年3月22日 規則第6号
令和5年6月1日 規則第15号