○磐梯町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例

平成21年6月18日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び同法第228条第1項の規定に基づき、町が施行する農業集落排水事業(以下「集落排水事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、受益者分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金賦課対象区域)

第2条 分担金を賦課する集落排水事業区域は、磐梯町農業集落排水処理施設条例(平成5年磐梯町条例第20号。以下「施設条例」という。)第2条で告示された区域とする。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、集落排水事業により利益を受ける者で、当該集落排水事業の処理施設に排水する者、賃貸住宅にあっては建築物の所有者(所有者がない場合は管理者)若しくは事業所等を営む者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、1世帯若しくは1施設あたり(賃貸住宅にあっては各世帯毎とする。)20万円とする。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、納入通知書により徴収するものとする。

2 前項の分担金は、5年に分割して徴収する。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第6条 町長は、災害、その他の事故等が生じたことにより著しく資力を減じた者又はその他特別の事情がある者のうち、特に必要と認められる場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第7条 地方公共団体が公共の用に供している施設又はその他公益的施設については、分担金を減免することができる。

2 町長は、次の各号に該当する受益者について、当該受益者の申請により分担金を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者

(2) 前号に掲げる者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 第2条に示す区域において、受益者の変更があった場合は、当誠変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出をし、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第5条の規定により定められた額のうち当該届け出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

磐梯町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例

平成21年6月18日 条例第30号

(平成21年6月18日施行)