○磐梯町物産館条例施行規則
平成21年8月7日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、磐梯町物産館条例(平成21年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 磐梯町物産館(以下「物産館」という。)の開館時間は午前7時から午後9時までとする。指定管理者(磐梯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第23号)の定めるところにより、町長が指定した法人その他の団体をいう。以下同じ。)は必要がある場合は、開館時間を変更することができる。この場合、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(休業日)
第3条 指定管理者は、物産館の管理運営上必要がある場合は、休業日を設けることができる。この場合、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 指定管理者が必要と認めるときは、前項に規定する申請書のほか、申請の内容を説明する書類その他必要と認める書類を提出させることができる。
(行為者等の遵守事項)
第7条 行為者又は入館者は、物産館の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。
(2) 秩序の維持に努め、清潔及び整頓を保持すること。
(3) 許可された施設以外の施設及び備付物件等を使用しないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(5) 係員の指示に従うこと。
(立ち入り)
第8条 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、行為の許可をした場所に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(原状回復義務)
第9条 行為者は、物産館における行為を終了したとき、又は条例第6条第5項の規定により行為の条件の変更、行為の停止若しくは行為の許可取消しを命ぜられたときは、速やかにその行為に係る施設及び備付物件を原状に回復しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 行為者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用を行為者から徴収する。
(滅失又はき損の届出)
第10条 行為者は、施設及び備付物件を滅失し、又はき損したときは、直ちに物産館滅失(き損)届(様式第5号)を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、物産館の管理運営等について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。